急性期総合体制加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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急性期総合体制加算の施設基準
(1) 急性期総合体制加算1の施設基準

一般入院基本料(急性期病院A一般入院料に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。

地域において総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療提供するにつき十分な体制が整備されていること。

総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が十分であること。

ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。

医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

入院患者の病状の変の兆候を捉えて対応す体制確保していること。

ト 感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

次のいずれにも該当すること。

地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

一般病棟入院基本料等の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から精神病棟入院基本料等の病床数を除いた九割以上であること。

当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)又は同条第二十九項に規定する介護医療院を設置していないこと。
一般病棟入院基本料算定するものにつは、次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割三分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係指数が四割以上の病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割二分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係指数が三割九分以上の病棟であること。

公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2) 急性期総合体制加算2の施設基準

イ (1)のイ、ニからリまで及びを満たすものであること。

総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療係る実績一定程度高水準であること。

一般病棟入院基本料算定するものにつは、次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係指数が三割九分以上の病棟であること。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割一分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係指数が三割八分以上の病棟であること。
(3) 急性期総合体制加算3の施設基準

イ (1)のイ、ホからリまで及びを満たすものであること。

地域において総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療提供るにつき必要な体制が整備されていること。

総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が高水準であること。

ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。

一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割以上、一定程度高い基準満たす患者の合に係る指数が三割七分以上の病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割九分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割六分以上の病棟であること。
(4) 急性期総合体制加算4の施設基準

イ (1)のイ、ホからリまで及びルを満たすものであること。

ロ (3)のロ及びニを満たすものであること。

ハ 総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が相当程度あること。

ニ 一般病棟入院基本料を算定すものについては、次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割九分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割六分以上の病棟であること。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係指数が三割五分以上の病棟であること。
(5) 急性期総合体制加算5の施設基準

イ 一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。

ロ 地域において総合的な急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 急性期医療に係る実績が一定程度あること。

ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。

ホ (1)のホ、チ並びにリの①(人口20万人未満の地域で救急搬送を最も多く受け入れている保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料及び療養病棟入院基本料に係る基準を除く。)及び③を満たすものであること。

ヘ 一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。

通知

急性期総合体制加算
通則
(1) 急性期病院一般入院基本料(急性期総合体制加算1、2、3又は4においては急性期病院A一般入院料に限る。)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(2) 手術等の定義については、以下のとおりであること。
 ア 全身麻酔による手術全身麻酔とは、医科点数表第2章第11 部に掲げる麻酔のうち「L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)をいう。
 イ 悪性腫瘍手術悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。
 腔鏡下手術及び胸腔鏡下手術腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術のうち、「K524-3」、「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633-2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K642-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K664」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K667-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684-2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697-3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702-2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K725-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、「K740-2」、「K740-3」、「K742-2」、「K751-3」、「K754-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K772-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K823-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872-2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887-3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術のうち、「K488-3」、「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K501-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K555-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。
 エ 心臓カテーテル法による手術心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術のうち、「K546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559-2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574-3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602-2」をいう。
 オ 心臓胸部大血管の手術心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術のうち、「K541」から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、「K555-3」、「K556」、「K557」から「K559」まで、「K560」の「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K562」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K570」まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K575」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の「イ」、「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604-2」の「1」、「K605」から「K605-4」までをいう。
 カ 消化管内視鏡による手術消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術のうち、「K520」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K647-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721-5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、「K735-4」、「K739-2」をいう。
 キ 脳神経外科手術脳神経外科手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術のうち、「K149」の「1」から「K149-2」まで、「K151-2」から「K154-2」まで、「K154-4」から「K160-2」まで、「K162」、「K164」、「K164-3」、「K165」から「K173」まで、「K175」、「K176」、「K177」、「K178」、「K178-3」、「K178-4」、「K179」、「K180」の「3」、「K181」、「K181-4」から「K181-6」まで、「K182-2」、「K182-3」の「2」から「K187」まで、「K188-3」、「K190」の「1」、「K190-2」から「K190-4」まで、「K190-7」、「K191」、「K192」、「K196」の「1」をいう。
 ク 放射線治療(体外照射法)放射線療とは、医科点数表第2章第12 部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)をいう。
  分娩件数当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術を含む。)とする。
 コ 6歳未満の乳幼児の手術医科点数表第2章第10 部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)うち、6歳未満の乳幼児に対して行っもの
() 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。
 ア 次の(イ)(ロ)又は(ハ)のいずれにも該当すること。
  (イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。
  (ロ) 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
  (ハ) 「A000」初診料の「注2」及び「注3」並びに「A002」外来診療料の「注2」及び「注3」に規定する紹介割合・逆紹介割合について、紹介割合の実績が50%以上かつ逆紹介割合の実績が30‰以上であること。
 イ 紹介受診重点医療機関(医療法第30 条の18 の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等であって、同法第30 条の18 の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30 条の18 の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。
() 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
 ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
 イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
 ウ イの計画は、医療従事者の夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の夜勤を含む負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
 エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。
  (イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許可病床数が400 床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。)
  (ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。)
  (ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減
  (ニ) 医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善
  (ホ) 保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第5号に規定にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減
  (ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減
  (ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減
  (チ) ICT、AI、IoT等の活用による職員の負担軽減
 オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
() A246」入退院支援加算1又は2届出を行っている保険医療機関であること。
() 画像診断及び検査を24 時間実施できる体制を確保していること。
() 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24 時間実施できる体制を確保していること。
() 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
 ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
 イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
 ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
 エ 「A103」精神病棟入院基本料、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A312」精神療養病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
 オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
() 次のいずれにも該当すること。
 ア 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただし、急性期総合体制加算5においては、平成26 年3月31 日以前に総合入院体制加算に係る届出を行っている場合及び別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大である医療機関(以下「地域最多救急病院」という)である場合には、当該基準は適用しない。イ「A304」地域包括医療病棟入院料の届出を行っていない保険医療機関であること。
  当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療院を設置していないこと。ただし、平成30 年3月31 日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維持することができる。
(10) 急性期総合体制加算を算定するものであって、急性期病院一般入院基本料を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める重症度、医療・看護必要度における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②」という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」という。)別表基準以上であること。ただし、以下に掲げる患者は測定対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10 月とする。
 ア 産科患者
 イ 15 歳未満の小児患者
 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)
  (イ) 別添2の第2の4の2(7)において一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行う場合
  (ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12 月10 日健医発1415 号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合
  (ハ) 医療法施行規則第10 条第5号により感染症病床に入院する場合
別表1
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者
別表2
一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの基準
割合指数
一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅱの基準
割合指数
急性期総合体制加算1 3割3分 3割2分
急性期総合体制加算2 3割分 3割1分
急性期総合体制加算3 3割 2割9分
急性期総合体制加算4 2割9分 2割8分
急性期総合体制加算5 2割8分 2割7分
別表3
A得点が2点以上の患者
C得点が1点以上の患者
別表4
一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの基準
②割合指数
一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅱの基準
②割合指数
急性期総合体制加算1 4割 3割9分
急性期総合体制加算2 3割9分 3割8分
急性期総合体制加算3 3割7分 3割6分
急性期総合体制加算4 3割6分 3割5分
急性期総合体制加算5 3割5分 3割4分
(11) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(12) 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年3月31 日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関係がないものとみなす。
2 急性期総合体制加算1に関する施設基準等
(1) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第30 条の14 第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。また、「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
(2) 全身麻酔による手術件数が年2,000 件以上であること。また、以下のうち、アからキまでのうち6つ以上並びにク及びケを全て満たしていること。
 ア 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400 件/年以上
 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
 エ 心臓胸部大血管の手術について、100 件/年以上
 オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
 カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
 キ 放射線治療(体外照射法)について、200 例/年以上
 ク 分娩件数について、100 件/年以上
 ケ 6歳未満の乳幼児の手術件数について、40 件/年以上
(3) 24 時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52 年7月6日医発第692 号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。
(4) 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。
 ア 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24 時間対応できる体制を確保しておくこと。
   ① 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名
   ② 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名
 イ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
 ウ 院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。
 エ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チームの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員会等を活用することとして差し支えない。
 オ 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知するとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。
 カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。
(5) 次のいずれにも該当すること。
 ア 一般病棟における平均在院日数が14 日以内であること。なお、平均在院日数の算出方法については、入院基本料等における算出方法にならうものとする。
 イ 一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。なお、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間に一般病棟から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で除して算出するものであること。
(6) 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。
(7) 高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ていること。
(8) 「A100」一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(以下この項目において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から「A102」結核病棟入院基本料、「A103」精神病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料及び10 対1入院基本料に限る)、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以上であること。
(9) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
急性期総合体制加算2に関する施設基準等
(1) 2()及び(3)から(9)を満たしていること。
(2) 全身麻酔による手術件数が年2,000 件以上であること。また、以下のアからキまでのうち4つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。
 ア 悪性腫瘍手術について、400 件/以上
 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400 件/年
 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
 エ 心臓胸部大血管の手術について、60 件/年以上
 オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
 カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
 キ 放射線治療(体外照射法)について、200 例/年以上
 ク 分娩件数について、100 件/年以上
 ケ 6歳未満の乳幼児の手術件数について、40 件/年以上
4 急性期総合体制加算3に関する施設基準等
(1) 2(4)から(9)満たしている
() 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすものであること。
 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
 イ 「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20 件以上であること。
() 全身麻酔による手術件数が年2,000 件以上であること。また、次のアからキのうち5つ以上を満たすものであること。
 ア 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400 件/年以上
 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
 エ 心臓胸部大血管の手術について、100 件/年以上
 オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
 カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
 キ 放射線治療(体外照射法)について、200 例/年以上
(4) 24 時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下のいずれかを満たしていること。
 ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29 年3月31 日医政地発0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
 イ アと同様に24 時間の救急患者を受けれている保険医療機関
5 急性期総合体制加算に関する施設基準等
(1) 2(4)から()を満たしていること。
(2) 以下のアからキまでのうち3つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。
 ア 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400 件/年以上
 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
 エ 心臓胸部大血管の手術について、60 件/年以上
 オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
 カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
 キ 放射線治療(体外照射法)について、200 例/年以上
 ク 分娩件数について、100 件/年以上
 ケ 6歳未満の乳幼児の手術件数について、40 件/年以上
(3) 4()及び(を満たしていること。
6 急性期総合体制加算5に関する施設基準等
(1) 4の(4)を満たしていること。
(2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。
 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247の「1」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
 イ 「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20 件以上であること。
() 全身麻酔による手術件数が年800 件以上であること。(地域最多救急病院を除く。)
(4) 以下のアからまでの2つ以上を満たしていること。ただし、地域最多救急病院いては、カは、経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、経皮的脳血栓回収術及び超急性期脳卒中加算年間合計算定回数が10 件/年以上を満たすことで差し支えない
 ア 悪性腫瘍手術につ、400 件/年以上
 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400 件/年以上
 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
 エ 心臓胸部大血管の手術について、60 件/年以上
 オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
 カ 脳神経外科手術について、50 件/年以上
 キ 放射線治療(体外照射法)について、200 例/年以上
 ク 分娩件数について、100 件/年以上
  提供機能連携確保加算の届出(地域最多救急病であって、外来・在宅診療体制の確保に係る診療実績を当該保険医療機関が所在す二次医療圏において満たしている場合に限る
届出に関する事項
(1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有していること。
(2) 急性期総合体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式10様式13 及び様式13 の2を用いること。
(3) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13 の2の届出を略すことができること。
() 地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成したものでも差し支えない。
(5) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算若しくは2又は急性期充実体制加算届出を行ってい保険医療機については、令和30 日までの間に限り、の(1)の基準を満たしているものとみなす。
(6) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、1の(1)のうち急性期総合体制加算5に係る基準を満たしているものとみなす。
(7) 令和8年3月31 日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、1の(4)の基準を満たしているものとみなす。
(8) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、1の(5)の基準を満たしているものとみなす。
(9) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算2又は3の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、1の(8)の基準を満たしているものとみなす。
(10) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算及び地域包括医療病棟入院料の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、1の(9)のイの基準を満たしているものとみなす。
(11) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準を、現に総合入院体制加算2の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算3から5に係る基準を、現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなす。
(12) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、2の(4)から(7)、3の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準、4の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準、5の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準を満たしているものとみなす。
(13) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、3の(1)のうち2の(8)に係る基準及び5の(1)のうち2の(8)に係る基準を満たしているものとみなす。
(14) 令和8年3月31 日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、4の(2)、5の(3)のうち4の(2)に係る基準及び6の(2)に係る基準を満たしているものとみなす。
(15) 令和8年3月31 日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和10 年5月31 日までの間に限り、4の(2)のただし書きに係る基準、5の(3)のうち4の(2)のただし書きに係る基準及び6の(2)のただし書きに係る基準を満たしているものとみなす。
(16) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、3の(2)のうちアからケに係るもの、4の(3)のうちアからキに係るもの、5の(2)及び6の(4)に係る基準を満たしているものとみなす。
(17) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算2又は急性期充実体制加算2の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、5の(2)及び6の(4)に係る基準を満たしているものとみなす。
(18) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31 日までの間に限り、6の(4)に係る基準を満たしているものとみなす。
(19) 令和8年5月31 日までに実施した全身麻酔による手術件数に係る実績については、令和8年度改定前の医科点数表第2章第11 部に掲げる麻酔のうち「L008」に掲げるマスク又は気管挿管による閉鎖循環式全身麻酔による手術件数の実績により届け出ることで差し支えない。
(20) 令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、2の(2)、3の(2)及び4の(3)のうち、それぞれ全身麻酔による手術件数に係るもの並びに6の(3)に係る基準を、令和8年3月31 日において現に総合入院体制加算2又は3の届出を行っている保険医療機関については6の(3)に係る基準を、令和9年5月31 日までの間に限り満たしているものとみなす。
(21) 当該保険医療機関が所属する二次医療圏が再編統合された場合において、再編統合前に地域最多救急病院であった病院は、当該二次医療圏の再編統合後において当分の間、1(9)、6(3)及び(4)に係る基準について、地域最多救急病院であるものとみなす。

事務連絡(疑義解釈)

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「放射線治療(体外照射法)」が 200 症例以上との記載があるが、ここでいう症例とは、実患者数での計算になるのか。または、同一部位で照射方法等が変更となり、新たな計画が策定された場合(放射線治療管理料を新たに算定した場合等)については、同一患者でも複数として計算するのか。
同一疾病の一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合であっても1例として計算する。一方で、一連の放射線治療が終了後、再発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一患者であっても複数として計算する。
R8.4.1(その2)-7
急性期総合体制加算について、「医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合」とあるが、具体的にどのような場合か。
構想区域において、複数の保険医療機関がそれぞれに小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っている場合であって、地域医療構想調整会議において、保険医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて合意を得た結果、当該保険医療機関のうち、現に急性期総合体制加算の届出を行っているもののいずれかが、当該診療科の標榜又は当該診療科に係る入院医療の提供を中止する場合を指す。
なお、急性期総合体制加算の届出以前に総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行っており、既に地域医療構想調整会議で合意を得た場合も、上記に含むものとする。
R8.4.1(その2)-8
各種実績において、例えば「消化管内視鏡手術」600 件以上の計算方法について、内視鏡を用いて一度に行われる一連の手技で、急性期総合体制加算の施設基準通知の1の(2)のカに規定する手術の複数の項目に該当する場合は、該当手術の数を計上するのか。
1回としてカウントする。
R8.4.1(その2)-9
施設基準に示される、「化学療法4,000件/年以上」について、件数はどのようにカウントするのか。
入院又は外来で行われた化学療法1レジメン(治療内容をいう。以下同じ。)を1件としてカウントする。ただし、内服のみのレジメンは対象外とする。例えば、エトポシド+シスプラチン併用療法4コースを実施した場合は1件と数える。なお、当該レジメンは、各施設でレジメンを審査し組織的に管理する委員会で承認されたレジメンに限る。
H26.3.31(その1)-25
施設基準において、化学療法を行っている途中に、副作用等により治療を中止した場合はカウントするのか。また、治療途中でレジメンを変更した場合のカウントはどうするのか。
化学療法を行っている途中で中止した場合も1件とカウントする。また、レジメンを変更した場合は新たに1件としてカウントする。
H26.3.31(その1)-26
「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲覧機能」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)において、「機能の実装可能となった時期に疑義解釈を示す」とされているが、具体的な内容はどのようなものか。
「救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」において示されている、『意識障害等で患者意思を確認できない状況をはじめとした「患者の生命、身体の保護のために必要がある場合」において、マイナ保険証による同意取得が困難な場合でも医療情報閲覧利用を可能とする』ための救急時医療情報閲覧機能のうち、令和6年 12 月 18 日時点 では、マイナ保険証を用いた本人確認による救急時医療情報閲覧機能を指す。
なお、当該施設基準の経過措置は令和7年3月 31 日までとなっているため、注意されたい。
(参考)救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(令和6年9月 13 日厚生労働省医政局)
R6.12.18(その17)-2
「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲覧機能」とは具体的に何を指すのか。
厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」において検討されている、救急医療時における「全国で医療情報を確認できる仕組み(Action1)」を指す。
なお、機能の実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
R6.3.28(その1)-38
区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準において、『区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数のうち、4割以上であること』とあるが、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注15」の加算を算定する退院患者についても、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数の中に含める事は出来るか。
そのとおり。
H28.6.14(その4)-7
総合入院体制加算について、特定入院料、医学管理等のうち、診療情報提供料が包括化されているものについては、診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合を、総合入院体制加算の要件の退院患者数に算入してよいか。
小児入院医療管理料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、地域連携診療計画管理料、がん治療連携計画策定料、肝炎インターフェロン治療計画料については、診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合であれば、退院患者数に含めて差し支えない。
なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載する。
H22.3.29(その1)-37
入院時医学管理加算の施設基準等の要件の中の外来縮小の体制のうち、転帰が治癒であり通院の必要がない患者の定義とは何か。
当該又は他の保険医療機関で外来受診の必要が無い患者のことであり、退院後に同様の疾患で当該保険医療機関を外来受診した患者は「治癒」には含まれない。
(なお、退院時のレセプトには、「転帰」の欄に「治癒」と記載されるものである。)
H20.3.28(その1)-29
入院時医学管理加算の届出をする際に、総退院患者数を記載するが、死亡退院も含めるのか。
死亡退院については、総退院患者数から除外する。
H20.3.28(その1)-31
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31 日事務連絡)別添1の問87 等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えないか。
差し支えない。
R4.7.26(その19)-6
A200入院時医学管理加算の施設基準にある「治癒」に定義はあるのか。
退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたものである。
H20.10.15(その5)-4
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成20年10月15日事務連絡)問4において、A200入院時医学管理加算の施設基準にある「治癒」の定義として、「退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたもの」とされたが、「準ずると判断されたもの」に以下のものは該当するのか。
・胆石等の手術後、一度だけ受診し、抜糸等も合わせて行う場合
・腎結石排石後に定期的にエコー検査を受けるため通院する場合等、定期的に通院して検査等のフォローアップを受ける場合
・骨折や脳梗塞後、リハビリのため通院する等、当該疾患に当然付随する処置等のため通院する場合
・心筋梗塞後、アスピリン処方のため継続的に通院する場合等、入院の原因となった疾患が原因で必要になった治療のため通院する場合
いずれも該当しない。
なお、「準ずると判断されたもの」は基本的にはないと考えている。
H20.12.26(その6)-2
区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、「保健師助産師看護師法第37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修」には、どのようなものがあるか。
特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修のうち、いずれの区分であっても該当する。
また、領域別パッケージ研修も該当する。
R2.3.31(その1)-16
区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、当該看護師の勤務時間や特定行為の実施状況等といった活動実績に係る要件はあるか。
特定行為研修を修了した看護師について、活動実績に係る要件はない。
ただし、当該医療機関において、当該看護師の特定行為研修修了者として果たす役割について、位置づけを明確にしておくこと。
R2.3.31(その1)-17
区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減」について、院内助産や助産師外来の開設に係る要件や、妊産褥婦の受入れ実績に係る要件はあるか。
開設及び実績に係る要件はないが、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018(平成29 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業)」を参考として開設し、当該医療機関の院内助産又は助産師外来における医師と助産師との役割分担を明確にしておくこと。
R2.3.31(その1)-18
医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画について、当該計画に含まれている事項はすべて実施していることが必要であるのか。
計画の実施又は計画の達成状況の評価が行われていることが必要である。
H30.3.30(その1)-77
A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算及びA237ハイリスク分娩管理加算では、「勤務医の勤務時間を把握する」ことが要件となっているが、院内で研究等の直接業務とは関係ないことを行っている時間は、分けて把握しなければならないのか。
分けて把握することが望ましい。ただし、明確に分けることが困難な場合には、勤務以外の時間を含むことを明確にした上で、合わせた時間を把握すること。
H20.12.26(その6)-1
A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算、A237ハイリスク分娩管理加算の届出要件として、勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し職員等に周知していることとあるが、これは、策定する予定であれば届出が可能か。
上記の点数は、勤務医の負担軽減に対する体制を評価している加算であり、実際に勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し、職員等に周知する等の取り組みを行っている場合に届出ができるものであり、具体的計画を策定する予定だけでは、届出は受理されない。なお、届出に際しては、策定した具体的計画の写し(様式自由)を添付することとなっている。
H21.3.30(その8)-2
総合入院体制加算1における施設基準の要件に「当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること」とあるが、医療機関が敷地内禁煙である旨を掲示し、禁煙を行っているにも関わらず、来訪者が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。
患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。
なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示し、職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。
H26.4.23(その4)-6
「当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと」とあるが、同一建物内ではなく同一敷地内に設置している場合は、総合入院体制加算の届出は可能か。
可能。
H30.3.30(その1)-78
総合入院体制加算1及び2の要件について、日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について第三者の評価を受けている病院とあるが、下記は該当すると考えてよいか。
① JCI(Joint Commission International)の「大学医療センター病院プログラム」又は「病院プログラム」
② ISO(国際標準化機構)9001の認証
該当する。
H28.3.31(その1)-40
区分番号「A200」総合入院体制加算及び区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」ことについては、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。
① 保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合
② 保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を当該保険薬局が利用して開局している場合
③ 保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合
④ 当該保険薬局が保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局している場合
なお、①から④までの詳細については、調剤点数表の特別調剤基本料に係る規定を参照すること。
ただし、総合入院体制加算及び急性期充実体制加算の施設基準においては、病院が特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係があれば、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合でも、「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」に該当しない。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 61 は廃止する。
(参考)調剤基本料の施設基準通知(抄)
第 88 の4 特別調剤基本料A
2 特別調剤基本料Aの施設基準に関する留意点
(2)「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。
ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合
ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合
エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
R7.10.20(その30)-1
「A200」総合入院体制加算の施設基準において、「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関係がないものとみなす。」とあるが、令和6年3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にあり、契約期間の満了により賃貸借契約を更新した場合は、当該特別の関係があるものとみなされるのか。
賃貸借契約等を更新した場合については、令和6年3月31日以前から特別の関係にあった特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借関係を継続する場合に限り、特別の関係がないものとみなす。
R6.3.28(その1)-37
区分番号「A200」総合入院体制加算について、「医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合」とあるが、具体的にどのような場合か。
構想区域において、複数の保険医療機関がそれぞれに小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っている場合であって、地域医療構想調整会議において、保険医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて合意を得た結果、当該保険医療機関のうち、現に総合入院体制加算の届出を行っているもののいずれかが、当該診療科の標榜又は当該診療科に係る入院医療の提供を中止する場合を指す。
R2.3.31(その1)-19
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