胸腔鏡下肺切除術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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K513 胸腔鏡下肺切除術
1 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 39,830点
2 部分切除 45,300点
3 区域切除 72,600点
4 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 81,000点

通知

K513 胸腔鏡下肺切除術
慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する治療的な胸腔鏡下肺切除術については「1」により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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K513胸腔鏡下肺切除術が「1」肺囊胞切除術と「2」その他のものに改められたが、気胸及び良性肺腫瘍はどちらで算定するのか。
気胸に対して胸腔鏡を用いて肺囊胞手術(楔状部分切除によるもの)を行った場合は「1」肺囊胞手術(楔状部分切除によるもの)で算定する。良性肺腫瘍に対して胸腔鏡を用いて肺切除術を行った場合は、「2」その他のもので算定する。
H24.3.30(その1)-174
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