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診療報酬の算定方法
脳刺激装置植込術
K181
脳刺激装置植込術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K181 脳刺激装置植込術
1 片側の場合 65,100点
2 両側の場合 71,350点
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K181 脳刺激装置植込術
薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。
前の項目
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頭蓋骨形成手術
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脳刺激装置交換術
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