頭蓋内電極植込術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K181-6 頭蓋内電極植込術
1 硬膜下電極によるもの 65,100点
2 脳深部電極によるもの
イ 7本未満の電極による場合 71,350点
ロ 7本以上の電極による場合 96,850点

通知

K181-6 頭蓋内電極植込術
「2」の「ロ」の実施に当たっては、原則として能動的定位装置を用いる等、関連学会の定める指針を遵守すること。なお、当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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