K181-4 迷走神経刺激装置植込術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K181-4 迷走神経刺激装置植込術 28,030点

通知

K181-4 迷走神経刺激装置植込術
本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。また、当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める実施基準に準じること。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ