K555-2 経カテーテル弁置換術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K555-2 経カテーテル弁置換術
1 経心尖大動脈弁置換術 61,530点
2 経皮的大動脈弁置換術 39,060点
3 経皮的肺動脈弁置換術 39,060点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

K555-2 経カテーテル弁置換術
(1) 「1」及び「2」については、特定保険医療材料182の経カテーテル人工生体弁セットを用いて大動脈弁置換術を実施した場合に算定する。
(2) 「3」については、関連学会の定める適正使用基準に従って、特定保険医療材料182の経カテーテル人工生体弁セット又は特定保険医療材料215の経カテーテル人工生体弁セット(ステントグラフト付き)を用いて肺動脈弁置換術を実施した場合に算定する。

事務連絡(疑義解釈)

区分番号「K555-2」経カテーテル弁置換術の「3」経皮的肺動脈弁置換術における「関連学会の定める適正使用基準」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、経カテーテル人工生体弁セットを用いる場合、経カテーテル的心臓弁治療関連学会協議会の「サピエン3経カテーテル生体弁の経皮的肺動脈弁留置術適正使用基準」を指し、経カテーテル人工生体弁セット(ステントグラフト付き)を用いる場合、経カテーテル的心臓弁治療関連学会協議会の「Harmony 経皮的肺動脈弁システム適正使用指針」及び「Harmony 経皮的肺動脈弁システム実施施設・実施医基準」を指す。
R4.3.31(その1)-245

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