K180 頭蓋骨形成手術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K180 頭蓋骨形成手術
1 頭蓋骨のみのもの 17,530点
2 硬膜形成を伴うもの 23,660点
3 骨移動を伴うもの 56,508点
注 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

事務連絡(疑義解釈)

先天奇形に対してLe Fort Ⅳ型骨切離による移動を行った場合、区分番号「K180」頭蓋骨形成手術の「3」骨移動を伴うものと区分番号「K443」上顎骨形成術の「3」骨移動を伴う場合をそれぞれ算定できるか。
算定できる。
H20.7.10(その3)-23
先天奇形に対して眼窩上縁前進術を行った場合、区分番号「K180」頭蓋骨形成手術の「3」骨移動を伴うものを算定することができるか。
算定できる。
H20.7.10(その3)-22

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