ステントグラフト内挿術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K561 ステントグラフト内挿術
1 血管損傷の場合 43,830点
2 1以外の場合
イ 胸部大動脈 56,560点
ロ 腹部大動脈(腸骨動脈の再建を伴うもの) 56,000点
ハ 腹部大動脈(その他のもの) 49,440点
腸骨動脈 43,830点

通知

K561 ステントグラフト内挿術
(1) 血管塞栓術を同時に実施した場合の血管塞栓術の手技料は、ステントグラフト内挿術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 「1」血管損傷の場合は、特定保険医療材料191の末梢血管ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血管に対し血管損傷治療を行った場合に算定できる。
(4) 難治性胸腹水、消化管静脈瘤を伴う門脈圧亢進症の患者に対して、特定保険医療材料241 の肝内門脈大循環シャント用ステントグラフトセットを用いて、経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術を行った場合は、本区分の「2」1以外の場合の「ハ」腹部大動脈(その他のもの)の所定点数を準用して算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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