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告示
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K529-2 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 133,240点
2 胸部、腹部の操作によるもの 122,290点
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
通知
事務連絡(疑義解釈)
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区分番号「K529-2」胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術について、区分番号「K931」超音波凝固切開装置等加算の算定留意事項通知の悪性腫瘍等に係る手術に掲げられていないが、超音波凝固切開装置等加算を併せて算定することは出来るのか。
胸腔鏡による手術については超音波凝固切開装置等加算の算定は可能であるため、併せて算定できる。
H28.3.31(その1)-167
