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診療報酬の算定方法
食道腫瘍摘出術
K526
食道腫瘍摘出術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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K526 食道腫瘍摘出術
1 内視鏡によるもの 8,480点
2 開胸又は開腹手術によるもの 37,550点
3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの 50,250点
通知
K526 食道腫瘍摘出術
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
前の項目
K525-3
非開胸食道抜去術(消化管再建手術を併施するもの)
次の項目
K526-2
内視鏡的食道粘膜切除術
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