内視鏡的胆道ステント留置術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K688 内視鏡的胆道ステント留置術 11,540点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知

K688 内視鏡的胆道ステント留置術
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

事務連絡(疑義解釈)

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