脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
メニュー
  • 新しいタブで開く

告示

広告 / PR
Loading...
K176 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)
1 1箇所 82,730点
2 2箇所以上 108,200点
注1 ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。
2 ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。

通知

K176 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)
(1) 本手術は、開頭の部位数又は使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要する病変の箇所数に応じて算定する。
(2) 「注1」に規定するローフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血流を確保するため、頭皮から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に算定する。
(3) 「注2」に規定するハイフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血流を確保するため、上肢又は下肢から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に算定する。
(4) 「注1」及び「注2」におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定点数に含まれ別に算定できない。

事務連絡(疑義解釈)

広告 / PR
Loading...
Secret Link