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K879-2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 70,200点
注1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。
通知
K879-2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
(1) 子宮体がんに対するものについては、日本産科婦人科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会及び日本放射線腫瘍学会が定める「子宮体癌取扱い規約」におけるⅠA期及びⅠB期の子宮体がんに対して実施した場合に算定する。
(3) 子宮頸がんに対するものについては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守し、実施すること。
(4) 子宮頸がんに対するもの(内視鏡手術用支援機器を用いるものに限る。)については、日本産科婦人科学会及び日本病理学会が定める「子宮頸癌取扱い規約」におけるⅠA期及びⅠB1期の子宮頸がんに対して実施した場合に算定する。
(5) 子宮頸がんに対するもの(内視鏡手術用支援機器を用いるものに限る。)については、IA期又はⅠB1期の術前診断により当該手術を行おうとしたが、術中所見でⅠB2期以降であったため、開腹手術を実施した場合は、「K879」子宮悪性腫瘍手術を算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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「K879」及び「K879-2」の注1及び注2に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算について、インドシアニングリーン及び放射性同位元素を用いてセンチネルリンパ節生検を実施した場合、どのように算定するか。
主たるもののみ算定する。
R8.4.21(その4)-35
「K879-2」腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準について、「関係学会の定める診療に関する指針」とは具体的に何か。
現時点では、日本産科婦人科学会の、「婦人科領域におけるロボット手術に関する指針」を指す。
R8.4.1(その2)-94
