メニュー
告示
広告 / PR
Loading...
五の一の二 療養・就労両立支援指導料の施設基準
(1) 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算の施設基準
患者の就労と療養に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
患者の就労と療養に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 療養・就労両立支援指導料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第7の2 療養・就労両立支援指導料
1
療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算に関する基準専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師を配置していること。なお、当該職員は「A234-3」患者サポート体制充実加算に規定する職員と兼任であっても差し支えない。また、当該職員は、国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。
2 療養・就労両立支援指導料の注5に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 相談支援加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式8の3を用いること。
(2)
療養・就労両立支援指導料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、療養・就労両立支援指導料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
広告 / PR
Loading...
区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準で求める「厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。
現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の実施する両立支援コーディネーター基礎研修及び応用研修が該当する。
R2.3.31(その1)-81
区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料に係る相談体制充実加算について、「国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、具体的に何を指すのか。
現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の主催する両立支援コーディネーター基礎研修等を指す。
H30.4.25(その3)-8
