救急外来医学管理料の施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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四の五 救急外来医学管理料の施設基準等
(1) 救急搬送医学管理料1、夜間休日救急医学管理料1及び救急外来医学管理料の注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1の施設基準

イ 休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の救急医療の確保のための診療を行っていること。

ロ 救急医療に係る実績を十分有していること。

ハ 救急外来診療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ニ 救急外来診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 救急搬送医学管理料2、夜間休日救急医学管理料2及び救急外来医学管理料の注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2の施設基準

イ 休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の救急医療の確保のための診療を行っていること。

ロ 救急医療に係る相当の実績を有していること。

ハ 救急外来診療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ニ 救急外来診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 救急搬送医学管理料3及び夜間休日救急医学管理料3の施設基準
休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。
(4) 救急外来医学管理料の注に規定する施設基準

電磁的記録をもっ作成された処方箋を発行する体制を有していること。

ロ 救急時医療情報閲覧機能有していること。
(5) 救急外来医学管理料の注に規定する施設基準

院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。

院内トリアージ実施基準定め、該保険医療機関の見やい場所に掲示していこと。

ハ ロ掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

通知

第6の5 救急外来医学管理料
1 救急搬送医学管理料1、夜間休日救急医学管理料1及び救急外来医学管理料の注3に掲げる救急外来緊急検査対応加算1に関する施設基準
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる第三救急医療機関若しくは第二次救急医療機関(医療法(昭和23 年法律第205 号)第30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関をいう。)又は都道府県知事若しくは指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であること。なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に従い実施されたい。
(2) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
() 救急用の自動車(消防法(昭和23 年法律第186 号)及び消防法施行令(昭和36 年政令第37 号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35 年法律第105 号)及び道路交通法施行令(昭和35 年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。))又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数(以下この区分において「救急搬送件数」という。)が、年間で1,500 件以上であること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で1,200 件以上であること。
(4) 救急外来診療を実施するための専用の診察室及びベッドを有する区画を設けていること。
(5) 救急外来診療を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該区画内に常時備えていること。ただし、当該区画が救命救急治療室、特定集中治療室、ハイケアユニット、脳卒中ケアユニット、小児特定集中治療室、新生児特定集中治療室、母体・胎児集中治療室又は新生児治療回復室(以下「救命救急治療室等」という。)と隣接しており、これらの装置及び器具を当該救命救急治療室等と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管挿管セット及び人工呼吸装置等)

イ 除細動器

ウ 心電計

エ 呼吸循環監視装置
(6) 保険医療機関内において、専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務していること。また、当該専任の医師を交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験を5年以上有する医師が2名以上含まれていること。
(7) 専任の看護師が常時、当該区画内に勤務していること。また、専任の看護師について、時間帯及び救急外来の業務状況に応じ、複数名の配置を行うことが望ましいこと。
(8) 地域及び医療機関の実情に応じて、専任の救急救命士が救急外来において適切な業務を担うことが考えられることから、その際には当該救急救命士に対して、院内研修を実施していることが望ましいこと。
(9) 手術に必要な麻酔科医及び手術室の看護師が緊急呼出し当番により、緊急手術を開始できる体制が常時確保されていること。
(10) 救急外来を受診した患者に対して、血液検査、コンピューター断層撮影(CT撮影)及び磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を実施できる体制が常時確保されていること。
(11) 救急外来を受診した患者に対して、調剤及び検査等を行うにつき必要な薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師が常時、当該保険医療機関内に配置されていること。
(12) 院内の職員に対して、救急に関する教育コース(心肺蘇生に関する教育コース又は外傷対応に関する教育コース等をいう。)の提供を年1回以上実施していること。
(13) 業務継続計画(以下単に「BCP」という。)を策定し、当該BCPに基づいた災害訓練を年1回以上実施していること。
(14) 地域の救急医療に関する取組として、前年(1月から12 月まで)において、次のいずれか2つ以上を満たしていること。
ア メディカルコントロール協議会、救急医療対策協議会又は救急患者受入コーディネーター確保事業に関わる会議に参加していること。

イ 消防機関の実施するウツタイン様式調査に協力していること。

ウ 当該保険医療機関に勤務する医師(当該保険医療機関から消防機関等に派遣されている医師を含む。)が、消防機関に属する救急救命士からの特定行為の実施に係る指示要請に対応していること。

エ 地域の関係機関(都道府県、医師会、救急医療機関及び消防機関等)との間で、定期的に連携体制の構築及びその向上等を目的とした検討会を開催していること。

オ 救急救命士の病院実習(救急救命士の養成課程中に行われるもの、就業前に行うもの又は再教育(生涯教育)として行うものを指す。)を受け入れていること。

カ 在宅医療関係者と救急医療関係者の協議の場に参加し、在宅療養等に関する救急搬送についての情報共有ルールの策定等を行っていること。
2 救急搬送医学管理料2、夜間休日救急医学管理料2及び救急外来医学管理料の注3に掲げる救急外来緊急検査対応加算2に関する施設基準
(1) 救急外来医学管理料1の(1)、(2)、(4)、(5)及び(13)を満たすこと。
(2) 救急搬送件数が、年間で800 件以上であること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で640 件以上であること。
(3) 当該保険医療機関が救急外来診療を応需する時間帯において常に、専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が、保険医療機関内の速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務していること。
(4) 当該保険医療機関が救急外来診療を応需する時間帯において常に、専任の看護師が当該区画内に勤務していること。
(5) 当該保険医療機関が救急外来診療を応需する時間帯において常に、救急外来を受診した患者に対して、血液検査及びコンピューター断層撮影(CT撮影)を実施できる体制が確保されていること。なお、コンピューター断層撮影については、当該検査を実施する医療従事者を、緊急呼出し当番により確保する体制であっても差し支えない。
(6) 院内職員に対して、救急に関する教育コース(心肺蘇生に関する教育コース又は外傷対応に関する教育コース等をいう。)の提供を年1回以上実施していること、又は当該コースの受講を推奨することを院内の職員に向けて周知し、その受講状況を年1回以上把握していること。
(7) 地域の救急医療に関する取組として、前年(1月から12 月まで)において、次のいずれかを満たしていること。
ア メディカルコントロール協議会、救急医療対策協議会又は救急患者受入コーディネーター確保事業に関わる会議に参加していること。

イ 消防機関の実施するウツタイン様式調査に協力していること。

ウ 当該保険医療機関に勤務する医師(当該保険医療機関から消防機関等に派遣されている医師を含む。)が、消防機関に属する救急救命士からの特定行為の実施にる指示要請に対応していること。

エ 地域の関係機関(都道府県、医師会、救急医療機関及び消防機関等)との間で、定期的に連携体制の構築及びその向上等を目的とした検討会を開催していること。

オ 救急救命士の病院実習(救急救命士の養成課程中に行われるもの、就業前に行うもの又は再教育(生涯教育)として行うものを指す。)を受け入れていること。

カ 在宅医療関係者と救急医療関係者の協議の場に参加し、在宅療養等に関する救急搬送についての情報共有ルールの策定等を行っていること。
3 救急搬送医学管理料3及び夜間休日救急医学管理料3に関する施設基準救急病院等を定める省令(昭和39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所であること。
4 救急外来医学管理料の注5に掲げる救急時医療情報取得加算に関する施設基準
(1) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制として、以下のアからウまでの全てを満たしていること。
ア 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること

イ 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること

ウ 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること
(2) 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
5 救急外来医学管理料の注7に掲げる院内トリアージ実施体制加算に関する施設基準
(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間

イ トリアージ分類

ウ トリアージの流れなお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。なお、当該専任の医師又は看護師は、1(6)及び(7)並びにの(3)及び(4)に係る専任の医師又は看護師を兼ねることができる。
届出に関する事項
(1) 救急外来医学管理料及び救急外来緊急検査対応加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3を用いること。
(2) 院内トリアージ実施体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の1の2を用いること。
(3) 救急時医療情報取得加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式1の4を用いること。
(4) 救急外来医学管理料に係る届出を行う保険医療機関については、令和8年12 月31 日までの間に限り、1の(14)又は2の(7)に該当するものとみなす。
(5) 当該保険医療機関が所属する二次医療圏が再編統合された場合において、再編統合前に「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在していた病院は、当該二次医療圏の再編統合後において当分の間、1(3)及び2(2)に係る基準について、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院であるものとみなす。

事務連絡(疑義解釈)

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区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3の救急搬送看護体制加算1について、対応が必要な救急患者が1名しかおらず、専任の看護師複数名による対応が必要でない場合にも、複数名の看護師により対応する必要があるか。
看護師複数名による対応が必要である場合にすぐに対応可能な体制がとられていればよく、複数名による対応が不要な場合には他の業務に従事していても差し支えない。
なお、複数名による対応の必要性の有無については、救急患者の人数や状態等に応じ、必要な看護が提供できるよう、各医療機関において適切に判断いただきたい。
R2.3.31(その1)-74
区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3の救急搬送看護体制加算1及び2について、病棟において夜間の看護配置の必要数を超えて配置されている看護師や、外来業務を行っている看護師が、当番制により夜間・休日の救急患者の受入に対応している場合は、当該看護師全員を専任として届け出ていれば当該加算の算定が可能か。
専任の看護師であれば算定可能であるので、届出時点の専任の看護師を全て記載し、届出を行うこと(ただし、当該施設基準を満たさなくなった場合又は届出区分が変更となった場合でなければ、届出時点の看護師から変更があった場合であっても変更の届出は不要である。)。
R2.3.31(その1)-75
区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3の救急搬送看護体制加算1及び2の施設基準で求める「救急搬送件数」について、
① 「年間」とは届出前1年間のことを指すか。
② 届出受理後は、当該件数について毎月確認をした上で、件数が施設基準を下回った場合には、届出の辞退が必要か。
① そのとおり。
② そのとおり。
R2.3.31(その1)-76
B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第二次救急医療機関と第三次救急医療機関の双方の指定を受けている医療機関が届出を行うことはできるか。
できない。
H24.6.7(その5)-4
B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第三次救急医療機関の指定を受けていて、第二次救急医療機関の指定を受けていない医療機関が届出を行うことはできるか。
できない。
H24.6.7(その5)-5
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