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九の三 がん治療連携指導料の施設基準
(1) 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。
通知
事務連絡(疑義解釈)
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B005-6がん治療連携計画策定料及びB005-6-2がん治療連携指導料について、連携計画書の内容を変更する度に届出る必要があるのか。
年に1回、7月1日時点のものを届出ること。
H24.3.30(その1)-117
