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特掲診療料の施設基準等
退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者
ts3-6n2
退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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六の二
退院時共同指導料1
及び
退院時共同指導料2
を二回算定できる疾病等の患者
別表第三の一の三
に掲げる患者
前の項目
ts3-6
在宅療養支援診療所の施設基準
次の項目
ts3-6n2n2
退院時共同指導料1の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にある患者
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