がん治療連携計画策定料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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九の二 がん治療連携計画策定料の施設基準
(1) がん治療連携計画策定料の注1に規定する施設基準

イ がん診療の拠点となる病院又はそれに準じる病院であること。

ロ 当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) がん治療連携計画策定料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第11 の2 がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料
1 がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料の施設基準あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
2 がん治療連携計画策定料の施設基準がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和41日健発0801 第16 号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院)、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院)の指定を受けた病院又は「小児がん拠点病院の整備について」(令和4日健発0801 第17 号厚生労働省健康局長通知)に基づき小児がん拠点病院の指定を受けた病院をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う(以下同じ。)。また、がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院をいう。
3 がん治療連携計画策定料の注5に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
4 届出に関する事項
(1) がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13 の2を用いること。なお、届出に当たっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えない。
(2) 計画策定病院が当該届出を行う際には、がんの種類や治療法ごとに作成され、連携医療機関とあらかじめ共有されている地域連携診療計画を添付すること。なお、その様式は別添2の様式13 の3を参考にすること。
(3) がん治療連携計画策定料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、がん治療連携計画策定料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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B005-6がん治療連携計画策定料及びB005-6-2がん治療連携指導料について、連携計画書の内容を変更する度に届出る必要があるのか。
年に1回、7月1日時点のものを届出ること。
H24.3.30(その1)-117
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