ts3-9n4n2 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準
(1) 外来がん患者在宅連携指導料の注1に規定する施設基準
外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準を満たしていること。
(2) 外来がん患者在宅連携指導料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第11 の3の2 外来がん患者在宅連携指導料
1 外来がん患者在宅連携指導料に関する保険医療機関の基準外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていること。
2 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ