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四の三 地域連携夜間・休日診療料の施設基準等
(1) 地域連携夜間・休日診療料の注1に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療 機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
ロ 地域医療との連携体制が確保されていること。
ハ 夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ホ 緊急時の入院体制が整備されていること。
イ 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療 機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
ロ 地域医療との連携体制が確保されていること。
ハ 夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ホ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 地域連携夜間・休日診療料の注1に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
(3) 地域連携夜間・休日診療料の注2に規定する施設基準
イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハ ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハ ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第6の3 地域連携夜間・休日診療料
1 地域連携夜間・休日診療料に関する施設基準
(1) 救急患者を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2)
夜間、休日又は深夜に診療を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上届け出ること。また診療を行う時間においては、当該保険医療機関内に常時医師が2名以上配置されており、患者の来院状況に応じて速やかに対応できる体制を有していること。届出医師、診療に当たる医師については地域連携小児夜間・休日診療料における届出医師、診療に当たる医師と兼務可能であるが、成人を診療できる体制であること。
(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4) 緊急時に患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に入院できる体制が整備されていること。
(5)
当該保険医療機関において、末梢血液一般検査、エックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できること。なお、末梢血液一般検査及びエックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できる体制をとっていれば、当該保険医療機関と同一の敷地内にある別の保険医療機関の設備を用いても差し支えない。
2 地域連携夜間・休日診療料の注2に掲げる院内トリアージ実施体制加算に関する施設基準
(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れなお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
3 届出に関する事項
(1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の2を用いること。
(3) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規程等を記載すること。
事務連絡(疑義解釈)
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