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通知
第11 の4 認知症専門診断管理料
1 認知症専門診断管理料に関する施設基準「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」(平成26 年7月9日老発0709
第3号)の別添2認知症疾患医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医療センターであること。
2 届出に関する事項
認知症専門診断管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
認知症専門診断管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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