ts3-9n5 認知症専門診断管理料の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

九の五 認知症専門診断管理料の施設基準
(1) 認知症に関する専門の保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に認知症に係る診療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

通知

第11 の4 認知症専門診断管理料
1 認知症専門診断管理料に関する施設基準「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」(平成26 年7月9日老発0709 第3号)の別添2認知症疾患医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医療センターであること。
2 届出に関する事項
認知症専門診断管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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