ts3-4n4 院内トリアージ実施料の施設基準等

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

四の四 削除

通知

第6の4 削除

事務連絡(疑義解釈)

B001-2-5院内トリアージ実施料は夜間休日診療所のみ届出可能なのか。
夜間休日診療所に限らず、施設基準を満たす保険医療機関であれば、届出可能である。
H24.3.30(その1)-101

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