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四 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等
(1)地域連携小児夜間・休日診療料の注1に規定する施設基準
イ 地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準
① 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)に診療することができる体制が整備されていること。
② 地域医療との連携体制が確保されていること。
③ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
ロ 地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準
① 当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時一人以上配置されていること。
② 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を二十四時間診療することができる体制が整備されていること。
③ 地域医療との連携体制が確保されていること。
④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
イ 地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準
① 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)に診療することができる体制が整備されていること。
② 地域医療との連携体制が確保されていること。
③ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
ロ 地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準
① 当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時一人以上配置されていること。
② 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を二十四時間診療することができる体制が整備されていること。
③ 地域医療との連携体制が確保されていること。
④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 地域連携小児夜間・休日診療料の注1に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
(3) 地域連携小児夜間・休日診療料の注2に規定する施設基準
イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハ ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハ ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第6 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1に関する施設基準
(1) 小児を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2) 夜間、休日又は深夜に小児科を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ており、うち2名以上は専ら小児科を担当する医師であること。
(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
2 地域連携小児夜間・休日診療料2に関する施設基準
(1) 小児を24 時間診療することができる体制を有していること。
(2) 専ら小児科を担当する医師(近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ていること。
(3) 地域に、小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関が6歳未満の小児を24 時間診療することが周知されていること。
(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
3 地域連携小児夜間・休日診療料の注2に掲げる院内トリアージ実施体制加算に関する施設基準
(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れなお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
4 届出に関する事項
(1) 地域連携小児夜間・休日診療料1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7を用いること。
(3) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規程等を記載すること。
(4) 2の(1)に掲げる事項については、その体制の概要を添付すること。
事務連絡(疑義解釈)
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地域連携小児夜間・休日診療料の要件にある3名の小児科医は、当該夜間、休日又は深夜の診療時間に常時勤務している必要があるのか。
3名の小児科医の登録があればよく、夜間、休日又は深夜の診療時間に3名の小児科医が常時勤務している必要はない。
H22.3.29(その1)-98
