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九の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準
(1) 肝炎インターフェロン治療計画料の注1に規定する施設基準
イ 肝疾患に関する専門の保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
イ 肝疾患に関する専門の保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
(2) 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第11 の5 肝炎インターフェロン治療計画料
1 肝炎インターフェロン治療計画料に関する施設基準
(1) 肝疾患に関する専門的な知識を持つ常勤の医師による診断(活動度及び病期を含む。)と治療方針の決定が行われていること。
(2) インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有していること。
(3) 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。
2 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13
の6を用いること。
(2)
肝炎インターフェロン治療計画料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、肝炎インターフェロン治療計画料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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