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六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであること。
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ハ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ヘ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ト 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ヌ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。
ル 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
ヲ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ワ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
カ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。
ヨ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
タ 業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ハ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ヘ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ト 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ヌ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。
ル 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
ヲ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ワ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
カ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。
ヨ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
タ 業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している保険医療機関である診療所であって、次のいずれかの基準に該当するものであること。
イ 次のいずれの基準にも該当するものであること。
① 当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。
② 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
③ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。また、当該診療所において往診が可能な体制を一定時間確保すること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
④ 当該診療所において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
⑤ 当該診療所又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。
⑥ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
⑦ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
⑧ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
⑨ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。
⑩ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
1 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
2 看取り等について、十分な実績を有していること。
3 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
⑪ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
⑫ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
⑬ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
⑭ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。
⑮ 業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
ロ 次のいずれの基準にも該当するものであること。
① イの①、②及び④から⑮までを満たすものであること。
② 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名及び担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名並びに担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
イ 次のいずれの基準にも該当するものであること。
① 当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。
② 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
③ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。また、当該診療所において往診が可能な体制を一定時間確保すること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
④ 当該診療所において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
⑤ 当該診療所又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。
⑥ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
⑦ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
⑧ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
⑨ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。
⑩ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
1 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
2 看取り等について、十分な実績を有していること。
3 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
⑪ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
⑫ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
⑬ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
⑭ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。
⑮ 業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
ロ 次のいずれの基準にも該当するものであること。
① イの①、②及び④から⑮までを満たすものであること。
② 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名及び担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名並びに担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
(3) 次のいずれにも該当するものであること。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
ニ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
リ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
ヌ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ル 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
ヲ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
ワ 業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
ニ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
リ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
ヌ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ル 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
ヲ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
ワ 業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
通知
第9 在宅療養支援診療所
1 在宅療養支援診療所の施設基準次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援診療所という。なお、(1)又は(2)のアのいずれかに該当するものが、「C000」往診料の注1に規定する加算、「C000」往診料の注3に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算、「C002」在宅時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料及び「C003」在宅がん医療総合診療料(以下「往診料の加算等」という。)に規定する「在宅療養支援診療所であって別に厚生労働大臣が定めるもの」である。
(1) 診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24 時間往診できる体制等を確保していること。
ア 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
イ 当該診療所において、24 時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ担当者として指定するとともに、当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該保険医療機関において当該コールセンター等からの連絡を24 時間受ける体制を確保していること。
ウ 当該診療所において、患家の求めに応じて、24
時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが24
時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。
エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24
時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
オ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関(許可病床数が200
床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
カ
別の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
キ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ク 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ケ 当該診療所において、過去1年間の緊急の往診の実績を10
件以上有すること。なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。
コ 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上又は過去1年間の15
歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有していること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、オにおける受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めることができる。
サ
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、次の要件のいずれも満たすこと。
(イ) 直近1年間に5つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(ロ) 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を20
件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、過去1年間の15
歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を10
件以上有していることをいう。
(ハ) 直近1か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が7割以下であること。
(ニ)
直近1か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が5割以上であること。
シ
市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。
ス 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。
セ
当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。
ソ
当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。
タ
地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
チ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100
回を超える診療所にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。
ツ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
テ 健康保険法第68 条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63 条第3項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
(2) 他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床数が200
床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280
床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において「在宅支援連携体制」という。)を構築している診療所であって、以下の要件のいずれかに該当し、緊急時の連絡体制及び24 時間往診できる体制等を確保していること。ただし、在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該診療所を含めて10
未満とする。なお、当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280
床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては以下のいずれかの要件、病院にあっては第14
の2の1(2)の要件を全て満たし、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院となることを想定しているものである。
ア 以下の要件のいずれにも該当すること。
①
当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
② 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24 時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ担当者として指定するとともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で24 時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において当該コールセンター等からの連絡を24 時間受ける体制を確保していること。
③ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24
時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。また、当該保険医療機関において普段から訪問診療等を行う医師(往診担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を10 回以上有する往診担当医師を含む。)による、連続する24 時間の往診体制を月に4回以上確保していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。
④
当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24
時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
⑤
当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。ただし、当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関(許可病床数が200
床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
⑥
当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。なお、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。
⑦ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
⑧ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
⑨ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の緊急の往診の実績を10
件以上有し、かつ、当該診療所において4件以上有すること。なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。⑩
当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有していること。また、当該診療所において過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上又は過去1年間の15
歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を2件以上有すること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該診療所又は⑤における受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、当該診療所における在宅における看取りの実績に含めることができる。⑪
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、(1)のサの(イ)から(ニ)までの要件のいずれも満たすこと。⑫
市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。⑬ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。⑭
当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。⑮
当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。⑯ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。⑰ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100 回を超える診療所にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。⑱ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。⑲ 健康保険法第68 条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63 条第3項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
イ 以下の要件のいずれにも該当すること。
① アの①、②及び④から⑲までを満たすものであること。
② 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名及び担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが24 時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名並びに担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。
(3) 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24 時間往診できる体制等を確保していること。
ア 当該診療所において、24 時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ担当者として指定するとともに、当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該保険医療機関において当該コールセンター等からの連絡を24 時間受ける体制を確保していること。
イ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24
時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが24
時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。
ウ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24
時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
エ
当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
オ
他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
カ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
キ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ク 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、(1)のサの(イ)から(ニ)までの要件のいずれも満たすこと。なお、「I016」精神科在宅患者支援管理料の届出を行っている診療所であって、GAF尺度による判定が40
以下の統合失調症の患者を10 人以上診療している保険医療機関にあっては、(1)のサの(イ)から(ニ)までの要件を満たしていなくても差し支えないものとする。
ケ
当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。
コ
当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。
サ
地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
シ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
ス 健康保険法第68 条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63 条第3項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
2 往診料の加算等の適用
(1) 往診料の加算等に規定する「病床を有する場合」とは、1の(1)のオに規定する有床診療所、1の(2)のアの⑤に規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保している場合をいう。なお、1の(2)のアの⑤に規定する在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関において1つでも病床を有する保険医療機関が存在する場合、当該在宅支援連携体制を構築する全ての保険医療機関が、往診料の加算等に規定する「病床を有する場合」に該当するものとする。
(2) 往診料の加算等に規定する「病床を有しない場合」とは、1の(1)のオに規定する無床診療所、1の(2)のアの⑤に規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合をいう。
(3) 往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基準
ア 当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること。
イ 1の(1)又は(2)に規定する在宅療養支援診療所であって、1の(1)のイ及びウを満たす診療所であること。
ウ 過去1年間の緊急の往診の実績を30件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績及び過去1年間の15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)の合計が30 件以上であること。
エ 過去1年間において、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ診療月数に占める、在宅時医学総合管理料若しくは施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」又は在宅がん医療総合診療料、ターミナルケア加算、看取り加算若しくは死亡診断加算を算定する患者の延べ診療月数の割合が2割以上であること。ただし、ターミナルケア加算、看取り加算又は死亡診断加算を算定する患者については、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に限る。なお、適切なケアを行う重度の認知症患者(認知症自立度Ⅳ又はMに該当する患者であって、介護者への助言や療養方針に関する本人や介護者との意思決定支援を継続的に行うとともに、直近3か月以内に関係機関との間でこれらの情報を共有し連絡調整を行った患者をいう。以下同じ。)の延べ診療月数の割合が8分以上であり、適切なケアを行う重度の認知症患者であって在宅時医学総合管理料を算定する患者の延べ診療月数の割合が4分以上である場合には、重症患者割合は1割5分以上であること。
オ 訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数は、100 人以下であること。ただし、以下のいずれかに該当する患者については、それぞれ70人を上限として、1人を0.5人とみなして計算することができる。
① 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の単一建物診療患者が2人以上の場合の点数を算定する患者
② 月1回訪問診療を行っている患者
なお、訪問診療を担当する時間とは、訪問診療を実施することを予定していた時間とし、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。
① 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の単一建物診療患者が2人以上の場合の点数を算定する患者
② 月1回訪問診療を行っている患者
なお、訪問診療を担当する時間とは、訪問診療を実施することを予定していた時間とし、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。
カ
末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに対し、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を、過去1年間に2件以上有していること、又は過去に5件以上実施した経験のある常勤の医師が配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与(投与経路は問わないが、定期的な投与と頓用により患者が自ら疼痛を管理できるものに限る。)した実績を過去1年間に10
件以上有していること。
キ
第4の2がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること。
ク 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が10
件以上の保険医療機関において、3か月以上の勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る。)がいること。
ケ
院内の見やすい場所等に、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。
コ 医師等の教育体制に係る以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 「医学教育モデル・コア・カリキュラム」と同時に策定された「診療参加型臨床実習実施ガイドライン」における地域医療実習の実習先として指定され、当該保険医療機関において、大学の医学部医学科の単位に認定される実習(訪問診療に同行するものに限る。)を現に受け入れている又は過去2年度以内に受け入れた実績があること。
(ロ) 「医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」に定める「協力型臨床研修病院」及び「臨床研修協力施設」のうち、地域医療の研修を行う施設の要件を満たし、現に地域医療の研修を目的とした研修医の受け入れを行っている又は過去2年度以内に地域医療の研修を目的とした研修医の受け入れ実績を有していること。
(ハ) 専門研修プログラム整備基準(内科領域、総合診療領域又は小児科領域に限る。)に定める専門研修基幹施設又は専門研修連携施設であって、当該プログラムによる専門研修を目的とした専攻医を、在宅医療を担当する医師として現に受け入れている又は過去2年度以内に受け入れ実績を有していること。
(ニ) 地域枠等の卒業後に都道府県内で一定期間医師として就業する契約を当該都道府県と締結している医師又はこれに準ずる医師について、研修医又は在宅医療を担当する医師として現に受け入れている又は過去2年度以内に受け入れ実績を有していること。
サ 在宅医療情報連携加算に係る届出を行っていること。
シ 在宅データ提出加算に係る届出を行っていることが望ましいこと。
(4)
往診料の加算等に規定する在宅療養実績加算1の施設基準1の(3)に規定する在宅療養支援診療所であって、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有していること。
(5) 往診料の加算等に規定する在宅療養実績加算2の施設基準
ア 1の(3)に規定する在宅療養支援診療所であって、過去1年間の緊急の往診の実績を4件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上有していること。
イ 第4の2がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること。
3 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する場合の施設基準1 の(1)から(3)に規定する在宅療養支援診療所において次のアに掲げる数をイに掲げる数で除した値が12
未満であること。なお、アの数が120 を超えない場合はこの限りではない。
ア
直近3月に訪問診療を行った回数(別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)
イ
直近3月に訪問診療を行った患者の数(別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)
4 届出に関する事項
1の(1)及び(2)の在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式11 及び様式11 の3を用いること。1の(3)の在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式11 を用いること。2の(3)の在宅医療充実体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11及び様式11 の3を用いること。2の(4)の在宅療養実績加算1及び2の(5)の在宅療養実績加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式11 及び様式11 の5を用いること。なお、在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出と在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2を併せて届け出る場合であって、別添2の様式11、様式11 の3及び様式11 の5を用いる場合は、それぞれ1部のみの届出で差し支えない。
1の(1)及び(2)の在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式11 及び様式11 の3を用いること。1の(3)の在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式11 を用いること。2の(3)の在宅医療充実体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11及び様式11 の3を用いること。2の(4)の在宅療養実績加算1及び2の(5)の在宅療養実績加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式11 及び様式11 の5を用いること。なお、在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出と在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2を併せて届け出る場合であって、別添2の様式11、様式11 の3及び様式11 の5を用いる場合は、それぞれ1部のみの届出で差し支えない。
事務連絡(疑義解釈)
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令和8年度診療報酬改定で新設された「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する重症の患者の割合について、届出時に過去1年間の実績が必要なのか。
当該要件については、令和8年度中に届出を行う場合に限り、直近3か月の実績を用いることができるものとする。ただし、その場合においても、令和9年度に算定を継続する場合には、過去1年間の実績を必要とする。
また、令和9年度以降に届出を行う場合は、過去1年間の実績を必要とする。
また、令和9年度以降に届出を行う場合は、過去1年間の実績を必要とする。
R8.4.21(その4)-18
在宅医療充実体制加算の施設基準における「在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上」の要件について、「常勤換算医師数」の算出方法如何。
実労働時間が週 31 時間以上の非常勤医師については、雇用形態に関わらず常勤の医師とみなし、常勤換算 1 名として算入する。実労働時間が週 31時間に満たない非常勤医師の実労働時間を常勤換算し算入するに当たっては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32 時間未満の場合は、32 時間)の勤務をもって常勤換算1名として算入する。
R8.4.21(その4)-21
「在宅医療充実体制加算」の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時間とは、訪問診療を実施することを予定していた時間とし、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。」とあるが、「訪問診療を担当する時間」に訪問診療を受ける患者に係る症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務等の、当該患者に提供する医療に関する業務時間を含めてよいか。
含めてよい。
R8.4.21(その4)-22
在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数」の算出方法如何。
在宅医療充実体制加算の施設基準において、「訪問診療を担当する時間」が週 32 時間以上の場合は、常勤換算1名として算入することとし、それに満たない医師については、
・常勤医師については、原則として常勤としての所定労働時間に占める「訪問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を求めることとし、常勤としての所定労働時間が 32 時間を超える場合には、32 時間に対する「訪問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を求める
・非常勤医師については、32 時間に対する「訪問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を求める。
・常勤医師については、原則として常勤としての所定労働時間に占める「訪問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を求めることとし、常勤としての所定労働時間が 32 時間を超える場合には、32 時間に対する「訪問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を求める
・非常勤医師については、32 時間に対する「訪問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を求める。
R8.4.21(その4)-23
在宅医療充実体制加算の施設基準において、医師等の教育体制について、現に受入を行っている又は過去2年度以内の受け入れ実績を有していることが要件とされているが、令和8年度又は令和9年度中に受け入れの予定がある場合、令和9年度までの間は、現に受け入れ実績を有しているとみなしてよいか。
よい。この場合、令和9年度中までに医学生、臨床研修医又は専攻医等を受け入れる予定であることを示す文書を、届出書類と併せて厚生局へ提出すること。具体的には、次の①及び②の文書が想定される。
① 大学の医学部医学科の医学生を受け入れる場合にあっては、大学医学部において作成している、単位に認定され、かつ、実習において医学生が 訪問診療に同行することが分かる実習計画及び当該保険医療機関が大学医学部から地域医療実習の実習先として指定されていることを証する文書、基幹型臨床研修病院又は専門研修基幹施設等の臨床研修医又は専攻医を受け入れる場合にあっては、当該保険医療機関が臨床研修病院群又は専門研修連携施設に含まれていることを証する文書(臨床研修に係る基幹施設が作成するプログラム概要や連携体制に係る文書や、日本専門医機構等の認定を受けた専門研修プログラムにおける連携施設のリスト等)
② これらの機関から当該保険医療機関へ実際に医学生等の受け入れを依頼されたことが分かる文書の写し(令和8年度又は令和9年度に受け入れ予定であることが分かるものに限る。)
① 大学の医学部医学科の医学生を受け入れる場合にあっては、大学医学部において作成している、単位に認定され、かつ、実習において医学生が 訪問診療に同行することが分かる実習計画及び当該保険医療機関が大学医学部から地域医療実習の実習先として指定されていることを証する文書、基幹型臨床研修病院又は専門研修基幹施設等の臨床研修医又は専攻医を受け入れる場合にあっては、当該保険医療機関が臨床研修病院群又は専門研修連携施設に含まれていることを証する文書(臨床研修に係る基幹施設が作成するプログラム概要や連携体制に係る文書や、日本専門医機構等の認定を受けた専門研修プログラムにおける連携施設のリスト等)
② これらの機関から当該保険医療機関へ実際に医学生等の受け入れを依頼されたことが分かる文書の写し(令和8年度又は令和9年度に受け入れ予定であることが分かるものに限る。)
R8.4.21(その4)-25
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成 24 年4月 20 日事務連絡)別添1の問 38 において、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院間で、診療を行う患者の診療情報の共有を図るために月1回以上定期的に開催されるカンファレンスについては原則対面で行うこととされているが、オンライン会議を併用してもよいのか。
よい。ただし、連携に新たな医療機関が参加する場合は、カンファレンスを対面で開催するか、連携に新たに参加する医療機関の常勤医師が連携内の他の医療機関の常勤医師と対面で面談し、連携の在り方や各医療機関の診療方針等について共有しておくこと。
R8.4.21(その4)-26
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問 88 において、往診体制について患家に提供する文書に雇用契約のない医師を掲載することは認められないとされているが、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)」別添1の第9の2の(3)のコの(ロ)から(ハ)までの規定に該当する雇用契約のない研修医等が研修のため往診に従事する場合、どのように取り扱えばよいのか。
当該規定に該当する研修医等が往診に従事する場合には、研修医等が往診をすることがある旨を予め患家へ提供する文書に記載する等により、事前に説明することで要件を満たす。なお、指導にあたる医師が常に連絡を取れる体制とするなど、当該保険医療機関(連携型機能強化型在宅療養支援診療所・病院の連携する保険医療機関を含む。)において必要な対応や指導が確実に行える体制を確保すること。
R8.4.21(その4)-27
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問 91 において、予め文書で氏名等を提供している医師についての面談の要件が示されているが、連携型機能強化型在宅療養支援診療所の医師であって、自院において訪問診療等に従事している医師は、「当該保険医療機関において訪問診療等に従事している、又は訪問診療等に従事している医師と同じ保険医療機関内で日常的に対話をしている医師」に含まれるか。
連携型機能強化型在宅療養支援診療所に勤務する医師であって、自院において訪問診療等を担当している医師(往診担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を 10 回以上有する往診担当医師を含む。)の場合は、含まれるものとみなす。
R8.4.21(その4)-28
やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るとされているが、往診を予定していた医師の急病等により、当日に急遽事前に氏名を提供していない医師に往診を依頼することとなった場合は、どのように対応すればよいのか。
往診を予定していた医師の急病等により、当日やむを得ず、前日までに対面による面談を行っていない医師が往診を担当する場合、対面での面談又は情報通信機器を用いて、速やかに当該医療機関の常勤医師又は常勤の医療関係職種から診療方針等の共有を受けること。ただし、この場合に往診を担当する医師は、訪問診療又は往診の経験を 10 回以上有し、発熱等の急性疾患や在宅患者の状態変化等の対応経験が十分ある医師とすること。
また、本取扱いは往診を予定していた医師の急病等、緊急事態が発生した場合の例外的な取扱いであり、6か月間に 10 日を上限とすること。往診を行った際は、事前に患家への氏名の提供又は医療機関との面談をしていなかった医師が往診を行ったやむを得ない理由を診療録に記載すること。
また、本取扱いは往診を予定していた医師の急病等、緊急事態が発生した場合の例外的な取扱いであり、6か月間に 10 日を上限とすること。往診を行った際は、事前に患家への氏名の提供又は医療機関との面談をしていなかった医師が往診を行ったやむを得ない理由を診療録に記載すること。
R8.4.21(その4)-29
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問 89 において、「(答)往診担当日の前日以前に、往診医が当該保険医療機関に直接訪問することによる対面での面談(中略)により、実施すること。」とあるが、当該面談は、当該保険医療機関外で行うことも可能か。
可能。その場合には、往診医は往診担当日の往診前までに、当該保険医療機関を訪問し、当該保険医療機関の職員から、診療録の記入方法、診療方針等の共有を受ける必要がある。
R8.4.21(その4)-30
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問 89 において、「(答)往診担当日の前日以前に、往診医が当該保険医療機関に直接訪問することによる対面での面談(中略)により、実施すること。」とあるが、令和8年6月までに往診医全員に対面での面談を行うことが困難である場合、どのように対応すればよいか。
診療方針等について十分に共有できるよう、対面での面談の計画等の体制整備を進めており、文書等により具体的な計画が分かるように定めている場合は、令和8年 12 月 31 日までの間に限り、24 時間往診が可能な体制を満たすものとする。ただし、令和9年1月1日以降は、往診を担当するのは対面で面談を行った医師等に限ること。
R8.4.21(その4)-31
「患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。」とあるが、氏名を明らかにせずに説明することは可能か。
不可。当該保険医療機関(連携型機能強化型在宅療養支援診療所・病院の場合は連携体制を構築するいずれかの保険医療機関)において雇用契約のない医師を当該文書に掲載することも認められない。
R8.4.1(その2)-88
「やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るもの」によって往診体制を確保することとされているが、面談はどのように実施すればよいか。
往診担当日の前日以前に、往診医が当該保険医療機関に直接訪問することによる対面での面談又は当該保険医療機関が開催若しくは参画するカンファレンスへの対面での出席により、実施すること。
なお、カンファレンスには、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院の施設基準に「当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。」として定めるカンファレンスを含む。
なお、カンファレンスには、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院の施設基準に「当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。」として定めるカンファレンスを含む。
R8.4.1(その2)-89
「やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るもの」によって往診体制を確保することとされているが、診療方針等の共有とは具体的にどのような情報を共有するのか。
以下を含むものであること。
・ 当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報(特に直近の訪問診療日に増悪があった患者や往診担当日に急変の可能性のある患者については、その詳細)や今後の診療方針等
・ 緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する特有の情報
・ 当該保険医療機関における物品(医療材料等)や電子カルテの使用方法等、診療を実施する上で必要な事項
・ 当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報(特に直近の訪問診療日に増悪があった患者や往診担当日に急変の可能性のある患者については、その詳細)や今後の診療方針等
・ 緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する特有の情報
・ 当該保険医療機関における物品(医療材料等)や電子カルテの使用方法等、診療を実施する上で必要な事項
R8.4.1(その2)-90
「当該診療所において、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。(中略)なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。」とあるが、患家に文書で提供している往診担当医についても、事前の面談は必要か。
往診担当医が当該保険医療機関において訪問診療等に従事している、又は訪問診療等に従事している医師と同じ保険医療機関内で日常的に対話をしている医師以外の医師の場合は、面談が必要。面談の実施方法及び共有すべき内容については、患家に事前に氏名を提供していない往診医の場合(問 89 及び問 90)と同様とする。
R8.4.1(その2)-91
特掲診療料の施設基準通知第9の1の(2)のアの③に定める、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所の 24 時間往診体制の要件における「往診担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を10 回以上有する往診担当医師」が往診を担当する場合、診療方針等の共有とは具体的にどのような情報を共有するのか。
以下を含むものであること。
・ 当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報(特に直近の訪問診療日に増悪があった患者や往診担当日に急変の可能性のある患者については、その詳細)や今後の診療方針等
・ 緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する特有の情報
・ 当該保険医療機関における物品(医療材料等)や電子カルテの使用方法等、診療を実施する上で必要な事項
・ 当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報(特に直近の訪問診療日に増悪があった患者や往診担当日に急変の可能性のある患者については、その詳細)や今後の診療方針等
・ 緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する特有の情報
・ 当該保険医療機関における物品(医療材料等)や電子カルテの使用方法等、診療を実施する上で必要な事項
R8.4.1(その2)-92
連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等は複数でも可能なのか。
複数でもよい。
H18.3.28(その2)-4-1
連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等について、特別の関係にある場合についても認められるのか。
特別の関係でもよい。
H18.3.28(その2)-4-2
機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院の施設基準において、「各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100 回を超える場合は、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと」とされているところ、令和6年3月 31 日時点で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っている医療機関においては、令和7年5月 31 日までの間に限り基準を満たしているものとされているが、令和7年6月2日までに様式7の 11 の届出を行うことができなかった医療機関の取扱い如何。
令和7年6月2日までに、試行データの提出に係る様式7の10の届出を行った医療機関においては、令和8年1月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとする。
令和6年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院において、令和7年6月2日までに様式7の 10 の届出を行っていない場合、令和7年6月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。なお、この場合、要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の届出を行うことができる。
また、令和7年6月2日までに様式7の10の届出を行った場合であっても、遅くとも令和7年9月及び10月の試行データを、令和7年11月27日までに外来医療等調査事務局へ適切に提出した上で、令和8年2月2日までに在宅データ提出加算の届出に係る様式7の11の届出を行っていない場合、令和8年2月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。なお、この場合も、要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の届出を行うことができる。
令和6年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院において、令和7年6月2日までに様式7の 10 の届出を行っていない場合、令和7年6月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。なお、この場合、要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の届出を行うことができる。
また、令和7年6月2日までに様式7の10の届出を行った場合であっても、遅くとも令和7年9月及び10月の試行データを、令和7年11月27日までに外来医療等調査事務局へ適切に提出した上で、令和8年2月2日までに在宅データ提出加算の届出に係る様式7の11の届出を行っていない場合、令和8年2月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。なお、この場合も、要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の届出を行うことができる。
R7.5.19(その25)-1
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、「各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定回数の合計を指すのか。
① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。)
② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場合に限る。)
① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。)
② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場合に限る。)
そのとおり。
R6.4.26(その3)-15
機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える場合は、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこととされているが、この「届出」の取扱い如何。
様式7の 11 を用いて、地方厚生(支)局長を経由して、厚生労働省保険局医療課長に届出を行うこと。
また、様式7の 11 を提出するにあたっては、事前に、様式7の 10 の届出を行ったうえで、試行データを外来医療等調査事務局に提出し、データ提出の実績が認められる必要がある。
なお、令和6年3月 31 日時点で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っている医療機関においては、令和7年5月 31 日までの間に限り基準を満たしているものとされていることから、令和7年6月2日までに様式7の 11 の届出を行うこと。令和7年6月2日までに様式7の 11 の届出を行おうとする場合、遅くとも令和7年2月 20 日までに様式7の 10 を届出する必要があるため、留意すること。
また、様式7の 11 を提出するにあたっては、事前に、様式7の 10 の届出を行ったうえで、試行データを外来医療等調査事務局に提出し、データ提出の実績が認められる必要がある。
なお、令和6年3月 31 日時点で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っている医療機関においては、令和7年5月 31 日までの間に限り基準を満たしているものとされていることから、令和7年6月2日までに様式7の 11 の届出を行うこと。令和7年6月2日までに様式7の 11 の届出を行おうとする場合、遅くとも令和7年2月 20 日までに様式7の 10 を届出する必要があるため、留意すること。
R6.5.31(その7)-11
往診料の加算等の適用において、「病床を有する場合」とは、施設基準通知において、「1の(1)のオに規定する有床診療所、1の(2)のオに規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保している場合」とあるが、確保する病床は何らかの入院料(入院基本料、特定入院料)の届出を行っている必要があるか。
そのとおり。
H26.10.10(その10)-3
複数の診療所と連携して機能を強化した在宅療養支援診療所となる場合、当該診療所が複数のグループに属することは可能か。
可能である。
H24.3.30(その1)-119
機能を強化した在宅療養支援診療所について、複数のグループに属する診療所の場合、往診、看取りの実績要件の計上はどうなるのか。
当該診療所が複数の連携グループに属することは差し支えないが、その場合、実績要件は重複して計上することはできない。
(例)過去1年間の緊急の往診実績3件、看取り実績1件を有するA診療所が、BグループとCグループの2つのグループに属する場合、往診実績3件、看取り実績1件をBグループにおける実績として計上した場合、Cグループにおいて計上できる実績は、往診0件、看取り0件である。
(例)過去1年間の緊急の往診実績3件、看取り実績1件を有するA診療所が、BグループとCグループの2つのグループに属する場合、往診実績3件、看取り実績1件をBグループにおける実績として計上した場合、Cグループにおいて計上できる実績は、往診0件、看取り0件である。
H24.3.30(その1)-120
複数の医療機関で、地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。
他の医療機関との連携により、緊急時の対応及び24時間往診できる体制等確保できる範囲であれば連携を行うことが可能であり、具体的な距離の要件はない。例えば、近接に医療機関が少ない地域等においては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。
H24.4.20(その2)-39
複数の医療機関で地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、患家に提供する在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一でなければならないか。
原則として患家に提供する24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一とする。ただし、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を明示したうえで、患家がその他の担当者に連絡した場合であっても留守番電話等により担当者の案内を行うなど、対応に配慮を行うことで、切れ目なく24時間直接連絡が取れる体制を確保している場合に限り、複数の連絡先を提供しても差し支えない。
H24.4.27(その3)-10
