ts3-9n4 がん治療連携管理料の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

九の四 がん治療連携管理料の施設基準

がん診療の拠点となる病院であること。

通知

第11 の3 がん治療連携管理料
1 がん治療連携管理料の1に関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
2 がん治療連携管理料の2に関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
3 がん治療連携管理料の3に関する施設基準「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
4 届出に関する事項
がん治療連携管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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