ts3-9n7n3 遠隔連携診療料の施設基準等
告示
広告 / PR
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1)遠隔連携診療料の施設基準
イ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ (2)のヘからチまで及び(4)のホに該当する患者を診療する場合は、基本診療料の施設基準等別表第六の二の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。
イ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ (2)のヘからチまで及び(4)のホに該当する患者を診療する場合は、基本診療料の施設基準等別表第六の二の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。
(2) 遠隔連携診療料の注1に規定する対象患者
イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ロ てんかん(外傷性のてんかん(診断を目的とする場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ハ 希少がんの患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病(同条第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ホ 医療的ケア児(者)
へ 悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者
ト 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
チ 慢性維持透析の患者
イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ロ てんかん(外傷性のてんかん(診断を目的とする場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ハ 希少がんの患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病(同条第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ホ 医療的ケア児(者)
へ 悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者
ト 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
チ 慢性維持透析の患者
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
イ 主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
ロ 医療的ケア児(者)
ハ 区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料の対象患者
イ 主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
ロ 医療的ケア児(者)
ハ 区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料の対象患者
(4) 遠隔連携診療料の注3に規定する対象患者
イ 指定難病の患者
ロ 希少がんの患者
ハ 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者
ニ 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に対して、臓器移植の希望を登録した患者
ホ 当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
イ 指定難病の患者
ロ 希少がんの患者
ハ 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者
ニ 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に対して、臓器移植の希望を登録した患者
ホ 当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
通知
第11 の3の5 遠隔連携診療料
1 遠隔連携診療料の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2) 専門的な診療を行っている他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
2 届出に関する事項
遠隔連携診療料の施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、遠隔連携診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
遠隔連携診療料の施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、遠隔連携診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。