ts3-5n1n4 5の1の4 遺伝性疾患療養指導管理料の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

五の一の四 遺伝性疾患療養指導管理料の施設基準
(1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準

イ 当該保険医療機関内に遺伝性疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 遺伝性疾患療養指導管理料の注4に規定する施設基準

イ 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準
当該療養指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第7の4 遺伝性疾患療養指導管理料
1 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準
(1) 遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 遺伝性疾患に対する療養指導を年間合計20 例以上実施していること。
2 遺伝性疾患療養指導管理料の注4に規定する施設基準
(1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
3 遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
4 届出に関する事項
(1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準の届出は別添2の様式23 を用いること。
(2) 「2」については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(3) 遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準の届出は別添2の様式23 の4を用いること。

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ