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九の七の五 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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第11 の8 こころの連携指導料(Ⅱ)
1 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13 の8を用いること。
こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13 の8を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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