ts3-1n4 1の4 特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

一の四 特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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