プログラム医療機器等指導管理料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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九の七の六 プログラム医療機器等指導管理料の施設基準
(1) プログラム医療機器等指導管理料の注1の施設基準
プログラム医療機器等の指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) プログラム医療機器等指導管理料の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第11 の9 プログラム医療機器等指導管理料
1 プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準
(1) ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準を満たしていること。
(2) 高血圧症治療補助アプリを用いる場合「A001」に掲げる再診料の「注12」の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地域包括診療加算2、「B001-2-9」地域包括診療料を算定する患者に対して高血圧症に係る治療管理を実施していること又は「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合若しくは「B001-3-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している保険医療機関又は地域の保険医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関であること。
(3) アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを用いる場合アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
プログラム医療機器等指導管理料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
届出に関する事項
(1) プログラム医療機器等指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8の4を用いること。
(2) プログラム医療機器等指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、プログラム医療機器等指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」の算定留意事項に「「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)」とあるが、当該患者には、令和6年度診療報酬改定前の「B001-3」生活習慣病管理料の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)が含まれると考えてよいか。
そのとおり。
R6.5.31(その7)-10
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