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通知
第11 の6 退院後訪問指導料退院後訪問指導料の対象の患者は、「特掲診療料の施設基準等」別表第8に掲げる状態の患者又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18
年4月3日老発第0403003 号)におけるランクⅢ以上の患者であること。
事務連絡(疑義解釈)
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病棟の看護師等が退院後訪問指導をした時間は、入院基本料の看護職員の数として算入してよいか。
算入できない。
H28.3.31(その1)-98
