ts3-2n5n3 (5)の3 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(5)の3 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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