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特掲診療料の施設基準等
(5)の3 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準
ts3-2n5n3
(5)の3 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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(5)の3 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
前の項目
ts3-1n4
1の4 特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準
次の項目
ts4-1n2n2
1の2の2 往診料の往診時医療情報連携加算に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
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