ts3-2n6n5 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(6)の5 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する施設基準

イ 心臓植込型電気デバイスの管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 循環器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

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