ts3-2n8n2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に規定する施設基準
告示
広告 / PR
(8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第3の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料
1 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2
届出に関する事項
小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。