ts3-2n7n2 慢性維持透析患者外来医学管理料の注3に規定する腎代替療法実績加算の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(7)の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の注3に規定する腎代替療法実績加算の施設基準

イ 腎代替療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

ロ 腎代替療法を行うにつき必要な実績を有していること。

通知

第2の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算に関する施設基準慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算に関する施設基準及び届出に関する事項
は、第57 の2における2の(2)導入期加算2及び(3)導入期加算3の例による。

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