メニュー
通知
第5 小児科外来診療料
1 小児科外来診療料の注1に関する施設基準
(1) 小児科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
2 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28
年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
3 届出に関する事項
小児科外来診療料の注1及び小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
小児科外来診療料の注1及び小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
広告 / PR
Loading...
感染症対策ネットワーク(仮称)に係る活動とはなにか。
複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理についての情報共有や研修の実施などを定期的に行うこと。
H30.3.30(その1)-127
「感染症に係る研修会等に定期的に参加していること。」について、研修会等とは、どのようなものが該当するか。また、定期的な期間は、どれくらいの期間か。
小児科もしくは感染症に関係する学会や医師会等が開催する抗菌薬の適正使用に資する研修会等に1 年に1 回以上参加していること。
なお、病院においては保険医療機関内で行う抗菌薬の適正使用に資する研修会でも差し支えないが、この場合は、当該保険医療機関以外の医師も参加対象とした研修会であること。
なお、病院においては保険医療機関内で行う抗菌薬の適正使用に資する研修会でも差し支えないが、この場合は、当該保険医療機関以外の医師も参加対象とした研修会であること。
H30.3.30(その1)-128
