tz2 別表Ⅱ
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算定
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
定義
Ⅱ 医科点数表の第2 章第1 部、第3 部から第6部まで及び第9 部から第12 部までに規定する特定保険医療材料( フィルムを除く。) 及びその材料価格
1 回の結紮ごとに、リング( スネア) の補充を行うものであること。
② 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット( 連発式)連続して複数の結紮が可能なものであること。
② 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット( 連発式)連続して複数の結紮が可能なものであること。