tz2-002 ダイレーター

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

002 ダイレーター 2,490円

通知

算定

002 ダイレーター
ダイレーターは、カテーテルシース及びガイドワイヤーを用いず単独使用した場合にのみ算定できる。

定義

002 ダイレーター
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓用カテーテルイントロデューサキット」、「カテーテルイントロデューサ」若しくは「止血弁付カテーテルイントロデューサ」、又は類別が「機械器具( 52)医療用拡張器」であって、一般的名称が「カテーテル拡張器」であること。
(2) カテーテルを血管に挿入する際に、血管壁の刺入口を拡張することを目的として使用する材料であること。

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