tz2-003 動脈圧測定用カテーテル
告示
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003 動脈圧測定用カテーテル
(1) 肺動脈圧及び肺動脈楔入圧測定用カテーテル 14,000円
(2) 末梢動脈圧測定用カテーテル 2,120円
通知
定義
003 動脈圧測定用カテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「非中心循環系動脈用カテーテル」又は「肺動脈用カテーテル」であること。
② 肺動脈圧、肺動脈楔入圧又は末梢動脈圧を測定することを目的に使用するカテーテルであること。
③ サーモダイリューション用カテーテルに該当しないこと。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「非中心循環系動脈用カテーテル」又は「肺動脈用カテーテル」であること。
② 肺動脈圧、肺動脈楔入圧又は末梢動脈圧を測定することを目的に使用するカテーテルであること。
③ サーモダイリューション用カテーテルに該当しないこと。
(2) 機能区分の考え方
使用目的及び使用部位により、肺動脈圧及び肺動脈楔入圧測定用カテーテル及び末梢動脈圧測定用カテーテルの合計2 区分に区分する。
使用目的及び使用部位により、肺動脈圧及び肺動脈楔入圧測定用カテーテル及び末梢動脈圧測定用カテーテルの合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 肺動脈圧及び肺動脈楔入圧測定用カテーテル肺動脈圧又は肺動脈楔入圧の測定を目的に使用するカテーテルであること。
② 末梢動脈圧測定用カテーテル末梢動脈圧を測定することを目的に、動脈に留置して使用するカテーテルであること。
① 肺動脈圧及び肺動脈楔入圧測定用カテーテル肺動脈圧又は肺動脈楔入圧の測定を目的に使用するカテーテルであること。
② 末梢動脈圧測定用カテーテル末梢動脈圧を測定することを目的に、動脈に留置して使用するカテーテルであること。