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012 血管造影用ガイドワイヤー
(1) 交換用 2,090円
(2) 微細血管用 12,500円
通知
定義
012 血管造影用ガイドワイヤ
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「一時的使用カテーテルガイドワイヤ」、「血管用カテーテルガイドワイヤ」、「心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用血管用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」又は「心血管用カテーテルガイドワイヤ」であること。
② 血管造影用カテーテル等を血管内の標的部位に誘導することを目的に使用するガイドワイヤであること。
③ 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤ及び経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤに該当しないこと。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「一時的使用カテーテルガイドワイヤ」、「血管用カテーテルガイドワイヤ」、「心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用血管用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」又は「心血管用カテーテルガイドワイヤ」であること。
② 血管造影用カテーテル等を血管内の標的部位に誘導することを目的に使用するガイドワイヤであること。
③ 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤ及び経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤに該当しないこと。
(2) 機能区分の考え方
使用目的、使用方法及び構造により、交換用及び微細血管用の合計2 区分に区分する。
使用目的、使用方法及び構造により、交換用及び微細血管用の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 交換用次のいずれにも該当すること。
ア 主としてカテーテル交換時に使用するものであること。
イ 全長が180 ㎝ 以上のものであること。
ウ ② に該当しないこと。
② 微細血管用次のいずれにも該当すること。
ア 主として、血管内手術用カテーテル等と併用するものであること。
イ 外径が0.018 インチ以下で先端部分に造影性を有するもの又は外径が0.018インチより大きいが、複合ワイヤ機能( ノンコイルシャフト部分とコイル先端部分で構成され、先端部分に造影性を有するものをいう。) を有するものであること。
① 交換用次のいずれにも該当すること。
ア 主としてカテーテル交換時に使用するものであること。
イ 全長が180 ㎝ 以上のものであること。
ウ ② に該当しないこと。
② 微細血管用次のいずれにも該当すること。
ア 主として、血管内手術用カテーテル等と併用するものであること。
イ 外径が0.018 インチ以下で先端部分に造影性を有するもの又は外径が0.018インチより大きいが、複合ワイヤ機能( ノンコイルシャフト部分とコイル先端部分で構成され、先端部分に造影性を有するものをいう。) を有するものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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