涙液・涙道シリコンチューブ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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023 涙液・涙道シリコンチューブ 18,300円

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算定

023 涙液・涙道シリコンチューブ
(1) 涙液・涙道シリコンチューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
(2) ブジー付チューブは、涙嚢鼻腔吻合術又は涙小管形成術に使用した場合は算定できない。

定義

023 涙液・涙道シリコーンチューブ定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「涙液・涙道シリコーンチューブ」又は「ヘパリン使用涙液・涙道シリコーンチューブ」であること。
(2) 涙点閉塞、涙小管閉塞又は鼻涙管閉塞に起因する流涙症の治療を目的に、涙小管に挿入・留置し、涙道を拡張するチューブであること。

事務連絡(疑義解釈)

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