套管針カテーテル – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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025 套管針カテーテル
(1) シングルルーメン
① 標準型 1,980円
② 細径穿刺針型 5,150円
(2) ダブルルーメン 2,540円
(3) 特殊型 48,000円

通知

算定

025 套管針カテーテル
套管針カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

定義

025 套管針カテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「創用ドレーン」、「胸部排液用チューブ」、「ヘパリン使用胸部排液用チューブ」、「ウロキナーゼ使用胸部排液用チューブ」、「排液用チューブ」、「ヘパリン使用排液用チューブ」、「ウロキナーゼ使用排液用チューブ」、「サンプドレーン」、「単回使用マルチルーメンカテーテル」、「創部用ドレナージキット」、「ヘパリン使用創部用ドレナージキット」、「滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル」又は「創部用吸引留置カテーテル」であること。

② 胸腔又は腹腔からの排液又は排気を行うために使用するカテーテルであること。

③ 内套針及び外套又は内套及び外套針により構成されていること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用方法により、シングルルーメン( 2 区分) 、ダブルルーメン及び特殊型の合計4 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① シングルルーメン・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア シングルルーメンであること。
イ ② 及び④ に該当しないこと。

② シングルルーメン・細径穿刺針型
次のいずれにも該当すること。
ア シングルルーメンであること。
イ カテーテルの根元部の外径が12Fr( 4mm) 以下であること。
ウ 内套針又は外套針の先端が鋭角であること。
エ ④ に該当しないこと。

③ ダブルルーメンダブルルーメンであること。

④ 特殊型外套と逆流防止弁(バルブ) が一体であること。

事務連絡(疑義解釈)

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