tz2-006 体外式連続心拍出量測定用センサー

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

006 体外式連続心拍出量測定用センサー 37,200円

通知

算定

006 体外式連続心拍出量測定用センサー
一人の患者について、体外式連続心拍出量測定用センサーとサーモダイリューション用カテーテル又は循環機能評価用動脈カテーテルを同時に使用した場合はいずれか主たるもののみ算定する。

定義

006 体外式連続心拍出量測定用センサー
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 21) 内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「単回使用圧トランスデューサ」であること。
(2) 心拍出量を連続的に測定することを目的として、患者の動脈内に留置されたカテーテル等に接続して用いられる専用のセンサーであること。

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