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004 冠状静脈洞内血液採取用カテーテル 3,270円
通知
定義
004 冠状静脈洞内血液採取用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)
医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「冠状静脈洞内血液採取用カテーテル」であること。
(2) 心筋代謝機能検査を実施するために、冠状静脈洞内の血液を採取することを目的に使用するカテーテルであること。
(3) 血管造影用カテーテル及び血管造影用マイクロカテーテルに該当しないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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