血管造影用マイクロカテーテル – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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010 血管造影用マイクロカテーテル
(1) オーバーザワイヤー
① 選択的アプローチ型
ア ブレードあり 36,100円
イ ブレードなし 35,800円
② 造影能強化型 29,600円
③ デタッチャブルコイル用 48,300円
(2) フローダイレクト 64,300円
(3) 遠位端可動型治療用 74,500円
(4) 気管支バルブ治療用 48,900円

通知

算定

010 血管造影用マイクロカテーテル
(1) 遠位端可動型治療用は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に限り、1回の手術に当たり1本を限度として算定できる。
(2) 遠位端可動型治療用の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な根拠を詳細に記載すること。
(3) 遠位端可動型治療用は、造影検査のみを目的として使用した場合は算定できない。
(4) 気管支バルブ治療用は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に限り、1回の手術に当たり2本を限度として算定できる。
(5) 気管支バルブ治療用の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に重症慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者に対する気管支バルブの留置による治療を実施する医学的な根拠を詳細に記載すること。

定義

010 血管造影用マイクロカテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管造影用カテーテル」、「医薬品投与血管造影用カテーテル」、「ヘパリン使用医薬品投与血管造影用カテーテル」、「非中心循環系動脈マイクロフロー用カテーテル」、「中心循環系動脈マイクロフロー用カテーテル」、「血管造影キット」、「医薬品投与血管造影キット」、「非中心循環系血管内カテーテル」、「マイクロカテーテル」、「中心循環系マイクロカテーテル」又は「気管支用バルブ」であること。

② 造影剤、薬液等の注入又は気管支用バルブの送達を目的に使用するカテーテルであること。

③ カテーテルの外径( シャフト径) が気管支バルブ治療用は2.4mm、それ以外は3.4Fr以下であり、カテーテルにマーカー又はボールチップが付いていること。

④ バルーンを有しないこと。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、オーバーザワイヤ( 4 区分) 、フローダイレクト、遠位端可動型治療用及び気管支バルブ治療用の合計7 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① オーバーザワイヤ
ア 選択的アプローチ型(ブレードあり)
次のいずれにも該当すること。
ⅰ カテーテルの最小外径(シャフト径)が2.5Fr 以下であること。
ⅱ カテーテルの内径形状を維持するための構造( 以下「ブレード構造」という。) を有すること。
ⅲ エ、② 及び③ に該当しないこと。

イ 選択的アプローチ型(ブレードなし)
次のいずれにも該当すること。
ⅰ カテーテルの最小外径(シャフト径) が2.5Fr 以下であること。
ⅱ ブレード構造を有しないこと。
ⅲ エ、② 及び③ に該当しないこと。

ウ 造影能強化型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ カテーテルの最小外径(シャフト径) が、2.6Fr 以上3.2Fr 以下であること。
ⅱ エ、② 及び③ に該当しないこと。

エ デタッチャブルコイル用
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 塞栓用コイルによる塞栓術を実施する際に、塞栓用コイルを塞栓部位に到達させるために使用するカテーテルであること。
ⅱ カテーテル先端部のマーカーの他に、デタッチャブルコイル離脱部の位置を確認するためのマーカーを有すること。
ⅲ ② 及び③ に該当しないこと。

② フローダイレクト血液の流れを利用して遠位部にある患部に到達するためのボールチップ構造を有するもの又はカテーテル先端部が血流によって遠位部にある患部に到達することができる柔軟な構造となっていること。

③ 遠位端可動型治療用カテーテルの遠位端が操作により屈曲する構造であること。

④ 気管支バルブ治療用重症慢性閉塞性肺疾患( C O P D )患者に対する気管支バルブの留置による治療を実施するに当たり、気管支バルブを留置部位に到達させるために使用するカテーテルであること。

事務連絡(疑義解釈)

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