tz2-008 血管内視鏡カテーテル

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

008 血管内視鏡カテーテル 161,000円

通知

定義

008 血管内視鏡カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 25) 医療用鏡」であって、一般的名称が「軟性血管鏡」、「軟性動脈鏡」又は「ビデオ軟性血管鏡」であること。
(2) 血管内を直接観察する目的で使用するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項において明記されていること。

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