tz2-030 イレウス用ロングチューブ

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

030 イレウス用ロングチューブ
(1) 標準型
① 経鼻挿入型 22,500円
② 経肛門挿入型 42,300円
(2) スプリント機能付加型 36,100円

通知

算定

030 イレウス用ロングチューブ
(1) イレウス用ロングチューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
(2) ガイドワイヤーは、別に算定できない。

定義

030 イレウス用ロングチューブ
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「非血管用ガイドワイヤ」、「腸管減圧用チューブ」、「腸管用チューブ」、「消化管用ガイドワイヤ」又は「腸管用バルーンカテーテル」であること。

② イレウス等に対して腸管内減圧を行うことを目的に腸管内に留置して使用するチューブ( ガイドワイヤを含む。) であること。
(2) 機能区分の考え方
構造、挿入方法及び材質により、標準型( 2 区分) 及びスプリント機能付加型の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型・経鼻挿入型
次のいずれにも該当すること。
ア 経鼻的に閉塞部まで挿入するバルーンカテーテルであること。
イ ② 及び③に該当しないこと。

② 標準型・経肛門挿入型
次のいずれにも該当すること。
ア 経肛門的に閉塞部まで挿入するバルーンカテーテルであること。
イ ① 及び③ に該当しないこと。

③ スプリント機能付加型
次のいずれにも該当すること。
ア 経鼻的に挿入するバルーンカテーテルであること。
イ 材質がシリコーン、シリコーン複合体又はポリウレタンであること。
ウ 腸管スプリントが可能であること。

「材料価格基準」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ