tz2-035 尿管ステントセット
告示
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035 尿管ステントセット
(1) 一般型
① 標準型 13,200円
② 異物付着防止型 22,700円
③ 長期留置型 92,900円
(経過措置)令和8年6月1日から令和9年2月28 日まで 132,000 円
(経過措置)令和9年3月1日から同年5月31日まで 118,000 円
(経過措置)令和9年6月1日から令和10 年2月29 日まで 104,000 円
① 標準型 13,200円
② 異物付着防止型 22,700円
③ 長期留置型 92,900円
(経過措置)令和8年6月1日から令和9年2月28 日まで 132,000 円
(経過措置)令和9年3月1日から同年5月31日まで 118,000 円
(経過措置)令和9年6月1日から令和10 年2月29 日まで 104,000 円
(2) 外瘻用
① 腎盂留置型
ア 標準型 7,700円
イ 異物付着防止型 29,600円
② 尿管留置型 1,920円
① 腎盂留置型
ア 標準型 7,700円
イ 異物付着防止型 29,600円
② 尿管留置型 1,920円
(3) エンドパイロトミー用 21,600円
通知
算定
035 尿管ステントセット
(1) 尿管ステントセットは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
(2) 外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。
(3) ガイドワイヤーは、別に算定できない。
定義
035 尿管ステントセット
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「尿管用ステント」、又は類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「長期使用尿管用チューブステント」、「尿管向け泌尿器用カテーテル」、「短期使用尿管用チューブステント」、「短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル」若しくは「非血管用ガイドワイヤ」であること。
② 尿路確保を目的に尿管に留置して使用するステントセット( ガイドワイヤを含む。) であること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「尿管用ステント」、又は類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「長期使用尿管用チューブステント」、「尿管向け泌尿器用カテーテル」、「短期使用尿管用チューブステント」、「短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル」若しくは「非血管用ガイドワイヤ」であること。
② 尿路確保を目的に尿管に留置して使用するステントセット( ガイドワイヤを含む。) であること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的、材質及び表面加工により、一般型( 3 区分) 、外瘻用( 3 区分) 及びエンドパイロトミー用の合計7 区分に区分する。
構造、使用目的、材質及び表面加工により、一般型( 3 区分) 、外瘻用( 3 区分) 及びエンドパイロトミー用の合計7 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 一般型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント両端がピッグテイル形状であること。
イ ② に該当しないこと。
② 一般型・異物付着防止型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント両端がピッグテイル形状であること。
イ 異物付着を防止するための加工が施されていることについて、薬事承認又は認証上明記されていること。
③ 一般型・長期留置型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント両端がピッグテイル形状であること。
イ 金属製のものであること。
④ 外瘻用・腎盂留置型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント先端がピッグテイル形状であること。
イ ⑤ に該当しないこと。
⑤ 外瘻用・腎盂留置型・異物付着防止型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント先端がピッグテイル形状であること。
イ 材質、表面コーティングが次のいずれかに該当すること。
ⅰ 材質がシリコーンであること。
ⅱ 親水性コーティングがされていること。
⑥ 外瘻用・尿管留置型構造は、ステント先端がストレート又はバルーン形状のものであること。
⑦ エンドパイロトミー用
次のいずれにも該当すること。
ア ステント両端がピッグテイル形状であること。
イ ステント両端と比較し、シャフトの一部又は全部が太くなっているものであること。
① 一般型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント両端がピッグテイル形状であること。
イ ② に該当しないこと。
② 一般型・異物付着防止型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント両端がピッグテイル形状であること。
イ 異物付着を防止するための加工が施されていることについて、薬事承認又は認証上明記されていること。
③ 一般型・長期留置型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント両端がピッグテイル形状であること。
イ 金属製のものであること。
④ 外瘻用・腎盂留置型・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント先端がピッグテイル形状であること。
イ ⑤ に該当しないこと。
⑤ 外瘻用・腎盂留置型・異物付着防止型
次のいずれにも該当すること。
ア ステント先端がピッグテイル形状であること。
イ 材質、表面コーティングが次のいずれかに該当すること。
ⅰ 材質がシリコーンであること。
ⅱ 親水性コーティングがされていること。
⑥ 外瘻用・尿管留置型構造は、ステント先端がストレート又はバルーン形状のものであること。
⑦ エンドパイロトミー用
次のいずれにも該当すること。
ア ステント両端がピッグテイル形状であること。
イ ステント両端と比較し、シャフトの一部又は全部が太くなっているものであること。