tz2-028 胃管カテーテル
告示
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028 胃管カテーテル
(1) シングルルーメン 88円
(2) ダブルルーメン
① 標準型 447円
② 特殊型 1,510円
① 標準型 447円
② 特殊型 1,510円
(3) マグネット付き 6,250円
通知
算定
028 胃管カテーテル
胃管カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
胃管カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
定義
028 胃管カテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「消化管用チューブ」、「長期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻胃チューブ」、「胃内排泄用チューブ」又は「短期的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル」であること。
②持続的胃内減圧、胃液採取、薬剤注入、洗浄又は胃内異物除去を目的に、経鼻的又は経口的に胃に留置して使用するカテーテルであること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「消化管用チューブ」、「長期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻胃チューブ」、「胃内排泄用チューブ」又は「短期的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル」であること。
②持続的胃内減圧、胃液採取、薬剤注入、洗浄又は胃内異物除去を目的に、経鼻的又は経口的に胃に留置して使用するカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、シングルルーメン、ダブルルーメン( 2 区分) 及びマグネット付きの合計4 区分に区分する。
構造及び使用目的により、シングルルーメン、ダブルルーメン( 2 区分) 及びマグネット付きの合計4 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① シングルルーメン
次のいずれにも該当すること。
ア シングルルーメンであること。
イ ④ に該当しないこと。
② ダブルルーメン・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア ダブルルーメンであること。
イ カテーテルの外径が20Fr( 6.6mm) 未満であること。
③ ダブルルーメン・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア ダブルルーメンであること。
イ カテーテルの外径が20Fr( 6.6mm) 以上であること。
④ マグネット付きカテーテル先端に胃内異物を除去するための磁石を有するものであること。
① シングルルーメン
次のいずれにも該当すること。
ア シングルルーメンであること。
イ ④ に該当しないこと。
② ダブルルーメン・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア ダブルルーメンであること。
イ カテーテルの外径が20Fr( 6.6mm) 未満であること。
③ ダブルルーメン・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア ダブルルーメンであること。
イ カテーテルの外径が20Fr( 6.6mm) 以上であること。
④ マグネット付きカテーテル先端に胃内異物を除去するための磁石を有するものであること。